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話し合いで離婚するときの、養育費・面会交流・財産分与の取り決めを書面にする流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
公正証書は公証役場で作成します。沖縄県内の公証役場は那覇公証センター(〒902-0067 那覇市字安里176-4 マリッサヒルズ3階/098-862-3161)と沖縄(〒904-2153 沖縄市美里1-2-3/098-938-9380)の2か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 那覇公証センター | 〒902-0067 那覇市字安里176-4 マリッサヒルズ3階/電話 098-862-3161 |
| 沖縄公証役場 | 〒904-2153 沖縄市美里1-2-3/電話 098-938-9380 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(沖縄)」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日
離婚協議書と養育費の公正証書は、沖縄県のどこで手続きしますか?
公正証書は公証役場で作成します。沖縄県内の公証役場は那覇公証センター(〒902-0067 那覇市字安里176-4 マリッサヒルズ3階/098-862-3161)と沖縄(〒904-2153 沖縄市美里1-2-3/098-938-9380)の2か所です。
離婚協議書と養育費の公正証書は、何から始めますか?
取り決める内容を整理するから始めます。養育費(金額・終期)・面会交流・財産分与・年金分割など、決めておくべき項目を整理します。
離婚協議書と養育費の公正証書は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
👉 離婚協議書と養育費の公正証書を、ほかの都道府県と見比べる
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