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🤝 宮城県の離婚協議書と養育費の公正証書

話し合いで離婚するときの、養育費・面会交流・財産分与の取り決めを書面にする流れと相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

公正証書は公証役場で作成します。宮城県内の公証役場は、仙台合同・仙台一番町・仙台本町(いずれも仙台市青葉区)・石巻(石巻市)・古川(大崎市)・大河原(柴田郡大河原町)の6か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。

公証役場所在地・電話
仙台合同公証役場〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階/電話 022-266-8398(鈴木)、022-221-6031(菅野)、022-261-0377(金沢)、022-222-8105(小沢)
仙台一番町公証役場〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目2-13 仙建ビル6階/電話 022-224-6148
仙台本町公証役場〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番33号(第2日本オフィスビル3階)/電話 022-261-0744
石巻公証役場〒986-0826 宮城県石巻市鋳銭場5-9 いせんばプラザ1階/電話 0225-22-5791
古川公証役場〒989-6162 宮城県大崎市古川駅前大通2-6-16 古川土地ビル3階/電話 0229-22-2332
大河原公証役場〒989-1245 宮城県柴田郡大河原町字新南35-3/電話 0224-53-2265
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(宮城)」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
取り決める内容を整理する
養育費(金額・終期)・面会交流・財産分与・年金分割など、決めておくべき項目を整理します。
弁護士・行政書士 取り決めの中身について法律上の見通しを相談したり、相手と交渉したりするのは弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。離婚協議書の作成は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
2
公正証書にする
「支払わなければ強制執行を受けてもよい」という文言(強制執行認諾文言)を付けた公正証書にすると、養育費が滞ったときに裁判をせずに給与などの差押えを申し立てられます。
3
離婚届を出す
市区町村役場に離婚届を提出します。年金分割をする場合は年金事務所での手続きも必要です。
弁護士 相手と争いがある場合・話し合いができない場合は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

離婚協議書と養育費の公正証書は、宮城県のどこで手続きしますか?

公正証書は公証役場で作成します。宮城県内の公証役場は、仙台合同・仙台一番町・仙台本町(いずれも仙台市青葉区)・石巻(石巻市)・古川(大崎市)・大河原(柴田郡大河原町)の6か所です。

離婚協議書と養育費の公正証書は、何から始めますか?

取り決める内容を整理するから始めます。養育費(金額・終期)・面会交流・財産分与・年金分割など、決めておくべき項目を整理します。

離婚協議書と養育費の公正証書は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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