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話し合いで離婚するときの、養育費・面会交流・財産分与の取り決めを書面にする流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
公正証書は公証役場で作成します。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福井合同公証役場 | 〒910-0023 福井市順化1-24-43 ストークビル9階/電話 0776-22-1584 |
| 武生公証役場 | 〒915-0813 越前市京町2-1-6 善光寺ビル1階/電話 0778-23-5689 |
| 敦賀公証役場 | 〒914-0811 敦賀市中央町1-13-32 M&Mビル101/電話 0770-23-3598 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(福井)」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
離婚協議書と養育費の公正証書は、福井県のどこで手続きしますか?
公正証書は公証役場で作成します。
離婚協議書と養育費の公正証書は、何から始めますか?
取り決める内容を整理するから始めます。養育費(金額・終期)・面会交流・財産分与・年金分割など、決めておくべき項目を整理します。
離婚協議書と養育費の公正証書は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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