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Komattara離婚協議書と養育費の公正証書千葉県

🤝 千葉県の離婚協議書と養育費の公正証書

話し合いで離婚するときの、養育費・面会交流・財産分与の取り決めを書面にする流れと相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

公正証書は公証役場で作成します。管轄の定めはなく、県内どの公証役場でも作成できます。

公証役場所在地・電話
千葉公証役場〒260-0015 千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階/電話 043-222-2876
船橋公証役場〒273-0011 船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階/電話 047-437-0058
市川合同公証役場〒272-0021 市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205/電話 047-321-0665
木更津公証役場〒292-0057 木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階/電話 0438-22-2243
銚子公証役場〒288-0044 銚子市西芝町3-9 大樹ビル2階/電話 0479-23-6071
松戸公証役場〒271-0091 松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル3階/電話 047-363-2091
柏公証役場〒277-0011 柏市東上町7-18 柏商工会議所5階/電話 04-7166-6262
成田公証役場〒286-0033 成田市花崎町956/電話 0476-22-1035
館山公証役場〒294-0047 館山市八幡32-2/電話 0470-22-5528
茂原公証役場〒297-0026 茂原市茂原640-10 地奨第3ビル2階/電話 0475-22-5959
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(千葉)」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
取り決める内容を整理する
養育費(金額・終期)・面会交流・財産分与・年金分割など、決めておくべき項目を整理します。
弁護士・行政書士 取り決めの中身について法律上の見通しを相談したり、相手と交渉したりするのは弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。離婚協議書の作成は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
2
公正証書にする
「支払わなければ強制執行を受けてもよい」という文言(強制執行認諾文言)を付けた公正証書にすると、養育費が滞ったときに裁判をせずに給与などの差押えを申し立てられます。
3
離婚届を出す
市区町村役場に離婚届を提出します。年金分割をする場合は年金事務所での手続きも必要です。
弁護士 相手と争いがある場合・話し合いができない場合は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

離婚協議書と養育費の公正証書は、千葉県のどこで手続きしますか?

公正証書は公証役場で作成します。管轄の定めはなく、県内どの公証役場でも作成できます。

離婚協議書と養育費の公正証書は、何から始めますか?

取り決める内容を整理するから始めます。養育費(金額・終期)・面会交流・財産分与・年金分割など、決めておくべき項目を整理します。

離婚協議書と養育費の公正証書は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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