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離婚のときの取り決め(養育費・面会交流)を、事情の変化に合わせて変えたいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 手数料 | 申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。🔴一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 奈良家庭裁判所 | 〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35 |
| 奈良家庭裁判所葛城支部 | 〒635-8502 奈良県大和高田市大字大中101-4/電話 0745-53-1012 |
| 奈良家庭裁判所五條支部 | 〒637-0043 奈良県五條市新町3-3-1/電話 0747-23-0261 |
| 奈良家庭裁判所吉野出張所 | 〒638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕350-1/電話 0747-52-2490 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 奈良家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
養育費・面会交流の変更調停は、奈良県のどこで手続きしますか?
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
養育費・面会交流の変更調停は、何から始めますか?
事情の変化を資料にするから始めます。収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。
養育費・面会交流の変更調停は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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