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🔁 京都府の養育費・面会交流の変更調停

離婚のときの取り決め(養育費・面会交流)を、事情の変化に合わせて変えたいときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。🔴一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。

家庭裁判所所在地・電話
京都家庭裁判所〒606-0801 京都府京都市左京区下鴨宮河町1/電話 075-722-7211
京都家庭裁判所園部支部〒622-0004 京都府南丹市園部町小桜町30/電話 0771-62-0840
京都家庭裁判所宮津支部〒626-0017 京都府宮津市字島崎2043-1/電話 0772-22-2393
京都家庭裁判所舞鶴支部〒624-0853 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149/電話 0773-75-0958
京都家庭裁判所福知山支部〒620-0035 京都府福知山市字内記9/電話 0773-22-3663

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 京都家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
事情の変化を資料にする
収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。
2
まず相手と話し合う
合意できれば、合意書・公正証書に残します。
変更後の合意書・公正証書の作成は、行政書士にご相談できます。
3
まとまらなければ変更調停へ
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に変更の調停を申し立てます。
弁護士 変更調停・審判の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

養育費・面会交流の変更調停は、京都府のどこで手続きしますか?

転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。

養育費・面会交流の変更調停は、何から始めますか?

事情の変化を資料にするから始めます。収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。

養育費・面会交流の変更調停は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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