こまったら、地域の専門家へ。
離婚のときの取り決め(養育費・面会交流)を、事情の変化に合わせて変えたいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。🔴一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 京都家庭裁判所 | 〒606-0801 京都府京都市左京区下鴨宮河町1/電話 075-722-7211 |
| 京都家庭裁判所園部支部 | 〒622-0004 京都府南丹市園部町小桜町30/電話 0771-62-0840 |
| 京都家庭裁判所宮津支部 | 〒626-0017 京都府宮津市字島崎2043-1/電話 0772-22-2393 |
| 京都家庭裁判所舞鶴支部 | 〒624-0853 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149/電話 0773-75-0958 |
| 京都家庭裁判所福知山支部 | 〒620-0035 京都府福知山市字内記9/電話 0773-22-3663 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 京都家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
養育費・面会交流の変更調停は、京都府のどこで手続きしますか?
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
養育費・面会交流の変更調停は、何から始めますか?
事情の変化を資料にするから始めます。収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。
養育費・面会交流の変更調停は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。