Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 養育費・面会交流の変更調停 > 熊本県

🔁 熊本県の養育費・面会交流の変更調停

離婚のときの取り決め(養育費・面会交流)を、事情の変化に合わせて変えたいときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。🔴一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。

家庭裁判所所在地・電話
熊本家庭裁判所〒860-0001 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
熊本家庭裁判所御船出張所〒861-3206 熊本県上益城郡御船町辺田見1250-1/電話 096-282-0055
熊本家庭裁判所阿蘇支部〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2476-1/電話 0967-22-0063
熊本家庭裁判所高森出張所〒869-1602 熊本県阿蘇郡高森町高森1385-6/電話 0967-62-0069
熊本家庭裁判所玉名支部〒865-0051 熊本県玉名市繁根木54-8/電話 0968-72-3037
熊本家庭裁判所山鹿支部〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿280/電話 0968-44-5141
熊本家庭裁判所八代支部〒866-8585 熊本県八代市西松江城町1-41
熊本家庭裁判所水俣出張所〒867-0041 熊本県水俣市天神町1-1-1/電話 0966-62-2307
熊本家庭裁判所人吉支部〒868-0056 熊本県人吉市寺町1/電話 0966-23-4855
熊本家庭裁判所天草支部〒863-8585 熊本県天草市諏訪町16-24/電話 0969-23-2004
熊本家庭裁判所牛深出張所〒863-1901 熊本県天草市牛深町2061-17/電話 0969-72-2540

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 熊本家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
事情の変化を資料にする
収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。
2
まず相手と話し合う
合意できれば、合意書・公正証書に残します。
変更後の合意書・公正証書の作成は、行政書士にご相談できます。
3
まとまらなければ変更調停へ
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に変更の調停を申し立てます。
弁護士 変更調停・審判の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

養育費・面会交流の変更調停は、熊本県のどこで手続きしますか?

転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。

養育費・面会交流の変更調停は、何から始めますか?

事情の変化を資料にするから始めます。収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。

養育費・面会交流の変更調停は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

👉 養育費・面会交流の変更調停を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。