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離婚のときの取り決め(養育費・面会交流)を、事情の変化に合わせて変えたいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分 |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。🔴一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 熊本家庭裁判所 | 〒860-0001 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31 |
| 熊本家庭裁判所御船出張所 | 〒861-3206 熊本県上益城郡御船町辺田見1250-1/電話 096-282-0055 |
| 熊本家庭裁判所阿蘇支部 | 〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2476-1/電話 0967-22-0063 |
| 熊本家庭裁判所高森出張所 | 〒869-1602 熊本県阿蘇郡高森町高森1385-6/電話 0967-62-0069 |
| 熊本家庭裁判所玉名支部 | 〒865-0051 熊本県玉名市繁根木54-8/電話 0968-72-3037 |
| 熊本家庭裁判所山鹿支部 | 〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿280/電話 0968-44-5141 |
| 熊本家庭裁判所八代支部 | 〒866-8585 熊本県八代市西松江城町1-41 |
| 熊本家庭裁判所水俣出張所 | 〒867-0041 熊本県水俣市天神町1-1-1/電話 0966-62-2307 |
| 熊本家庭裁判所人吉支部 | 〒868-0056 熊本県人吉市寺町1/電話 0966-23-4855 |
| 熊本家庭裁判所天草支部 | 〒863-8585 熊本県天草市諏訪町16-24/電話 0969-23-2004 |
| 熊本家庭裁判所牛深出張所 | 〒863-1901 熊本県天草市牛深町2061-17/電話 0969-72-2540 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 熊本家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
養育費・面会交流の変更調停は、熊本県のどこで手続きしますか?
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
養育費・面会交流の変更調停は、何から始めますか?
事情の変化を資料にするから始めます。収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。
養育費・面会交流の変更調停は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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