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🔁 香川県の養育費・面会交流の変更調停

離婚のときの取り決め(養育費・面会交流)を、事情の変化に合わせて変えたいときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

手数料申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。🔴一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。

家庭裁判所所在地・電話
高松家庭裁判所〒760-8585 香川県高松市丸の内2-27
高松家庭裁判所土庄出張所〒761-4121 香川県小豆郡土庄町淵崎甲1430-1/電話 0879-62-0224
高松家庭裁判所丸亀支部〒763-0034 香川県丸亀市大手町3-4-1
高松家庭裁判所観音寺支部〒768-0060 香川県観音寺市観音寺町甲2804-1/電話 0875-25-2619

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 高松家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
事情の変化を資料にする
収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。
2
まず相手と話し合う
合意できれば、合意書・公正証書に残します。
変更後の合意書・公正証書の作成は、行政書士にご相談できます。
3
まとまらなければ変更調停へ
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に変更の調停を申し立てます。
弁護士 変更調停・審判の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

養育費・面会交流の変更調停は、香川県のどこで手続きしますか?

転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。

養育費・面会交流の変更調停は、何から始めますか?

事情の変化を資料にするから始めます。収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。

養育費・面会交流の変更調停は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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