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離婚のときの取り決め(養育費・面会交流)を、事情の変化に合わせて変えたいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。🔴一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 千葉家庭裁判所 | 〒260-0013 千葉市中央区中央4-11-27 |
| 千葉家庭裁判所市川出張所 | 〒272-8511 市川市鬼高2-20-20 |
| 千葉家庭裁判所佐倉支部 | 〒285-0038 佐倉市弥勒町92 |
| 千葉家庭裁判所一宮支部 | 〒299-4397 長生郡一宮町一宮2791/電話 0475-42-3531 |
| 千葉家庭裁判所松戸支部 | 〒271-8522 松戸市岩瀬無番地 |
| 千葉家庭裁判所木更津支部 | 〒292-0832 木更津市新田2-5-1 |
| 千葉家庭裁判所館山支部 | 〒294-0045 館山市北条1073/電話 0470-22-2273 |
| 千葉家庭裁判所八日市場支部 | 〒289-2144 匝瑳市八日市場イ2760 |
| 千葉家庭裁判所佐原支部 | 〒287-0003 香取市佐原イ3375/電話 0478-52-3040 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(千葉家庭裁判所)」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
養育費・面会交流の変更調停は、千葉県のどこで手続きしますか?
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
養育費・面会交流の変更調停は、何から始めますか?
事情の変化を資料にするから始めます。収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。
養育費・面会交流の変更調停は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。