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離婚のときの取り決め(養育費・面会交流)を、事情の変化に合わせて変えたいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 手数料 | 申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分 |
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| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。🔴一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 秋田家庭裁判所 | 〒010-8504 秋田県秋田市山王7-1-1/電話 018-824-3121 |
| 秋田家庭裁判所本荘支部 | 〒015-0872 秋田県由利本荘市瓦谷地21/電話 0184-22-3916 |
| 秋田家庭裁判所能代支部 | 〒016-0817 秋田県能代市上町1-15/電話 0185-52-3278 |
| 秋田家庭裁判所大館支部 | 〒017-0891 秋田県大館市字中城15/電話 0186-42-0071 |
| 秋田家庭裁判所鹿角出張所 | 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下中島1-1/電話 0186-23-2262 |
| 秋田家庭裁判所大曲支部 | 〒014-0063 秋田県大仙市大曲日の出町1-20-4/電話 0187-63-2033 |
| 秋田家庭裁判所角館出張所 | 〒014-0372 秋田県仙北市角館町小館77-4/電話 0187-53-2305 |
| 秋田家庭裁判所横手支部 | 〒013-0013 秋田県横手市城南町2-1/電話 0182-32-4130 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 秋田家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
養育費・面会交流の変更調停は、秋田県のどこで手続きしますか?
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
養育費・面会交流の変更調停は、何から始めますか?
事情の変化を資料にするから始めます。収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。
養育費・面会交流の変更調停は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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