Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 養育費・面会交流の変更調停 > 秋田県

🔁 秋田県の養育費・面会交流の変更調停

離婚のときの取り決め(養育費・面会交流)を、事情の変化に合わせて変えたいときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

手数料申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。🔴一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。

家庭裁判所所在地・電話
秋田家庭裁判所〒010-8504 秋田県秋田市山王7-1-1/電話 018-824-3121
秋田家庭裁判所本荘支部〒015-0872 秋田県由利本荘市瓦谷地21/電話 0184-22-3916
秋田家庭裁判所能代支部〒016-0817 秋田県能代市上町1-15/電話 0185-52-3278
秋田家庭裁判所大館支部〒017-0891 秋田県大館市字中城15/電話 0186-42-0071
秋田家庭裁判所鹿角出張所〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下中島1-1/電話 0186-23-2262
秋田家庭裁判所大曲支部〒014-0063 秋田県大仙市大曲日の出町1-20-4/電話 0187-63-2033
秋田家庭裁判所角館出張所〒014-0372 秋田県仙北市角館町小館77-4/電話 0187-53-2305
秋田家庭裁判所横手支部〒013-0013 秋田県横手市城南町2-1/電話 0182-32-4130

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 秋田家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
事情の変化を資料にする
収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。
2
まず相手と話し合う
合意できれば、合意書・公正証書に残します。
変更後の合意書・公正証書の作成は、行政書士にご相談できます。
3
まとまらなければ変更調停へ
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に変更の調停を申し立てます。
弁護士 変更調停・審判の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

養育費・面会交流の変更調停は、秋田県のどこで手続きしますか?

転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。

養育費・面会交流の変更調停は、何から始めますか?

事情の変化を資料にするから始めます。収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。

養育費・面会交流の変更調停は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

この地域の相談窓口を見る

この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。

お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。

先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について

👉 養育費・面会交流の変更調停を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。