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レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 窓口 | 九州運輸局 宮崎運輸支局 |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 九州運輸局が処理する場合の標準処理期間は1か月です(九州運輸局公示「道路運送法第5章及び第6章に規定する申請に関する審査基準並びに標準処理期間」) |
| 根拠の法令 | 道路運送法80条 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
窓口は、九州運輸局 宮崎運輸支局です。自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。九州運輸局が処理する場合の標準処理期間は1か月です(九州運輸局公示「道路運送法第5章及び第6章に規定する申請に関する審査基準並びに標準処理期間」)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 九州運輸局 宮崎運輸支局 | 〒880-0925 宮崎市本郷北方字鵜戸尾2735-3/電話 0985-51-3952 ※ 宮崎県の運送事業の許認可・監査は輸送部門(バス、タクシー、トラック事業の許認可など。音声ガイダンスにて「2」)です。 |
出典: 九州運輸局「宮崎運輸支局」/九州運輸局公示「道路運送法第5章(自家用自動車の使用)及び第6章(雑則)に規定する申請に関する審査基準並びに標準処理期間」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月26日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、宮崎県のどこで手続きしますか?
窓口は、九州運輸局 宮崎運輸支局です。自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、どれくらいかかりますか?
九州運輸局が処理する場合の標準処理期間は1か月です(九州運輸局公示「道路運送法第5章及び第6章に規定する申請に関する審査基準並びに標準処理期間」)。
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