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レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 窓口 | 四国運輸局 高知運輸支局(大津庁舎) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 道路運送法80条 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
窓口は、四国運輸局 高知運輸支局(大津庁舎)です。自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 四国運輸局 高知運輸支局(大津庁舎) | 〒781-5103 高知市大津乙1879番地1/電話 088-866-7311 ※ 高知県の運送事業の許認可・監査は輸送・監査部門です。 |
出典: 四国運輸局「高知運輸支局(大津庁舎)」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月26日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、高知県のどこで手続きしますか?
窓口は、四国運輸局 高知運輸支局(大津庁舎)です。自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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