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婚姻届を出さないおふたりが、生活と万一のときの約束を書面にするパートナーシップ契約の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岡山公証センター | 〒700-0815 岡山市北区野田屋町1-7-17 野田屋町JNビル4階/電話 086-223-9348 |
| 岡山合同公証役場 | 〒700-0821 岡山市北区中山下1-2-11 清寿会館ビル5階/電話 086-222-7537 |
| 倉敷公証役場 | 〒710-0824 倉敷市白楽町249-5 倉敷商工会館5階/電話 086-422-4057 |
| 津山公証役場 | 〒708-0076 津山市上紺屋町1番地 モスト21ビル2階/電話 0868-22-5310 |
| 笠岡公証役場 | 〒714-0081 笠岡市笠岡507-74/電話 0865-62-5409 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(岡山)」/最終確認日: 2026年10月22日
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、岡山県のどこで手続きしますか?
契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。生活費の分担・財産の帰属・医療機関での立会い・万一のときの取り決めなどを整理します。
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)を、ほかの都道府県と見比べる
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