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婚姻届を出さないおふたりが、生活と万一のときの約束を書面にするパートナーシップ契約の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 津合同公証役場 | 〒514-0036 津市丸之内養正町7-3 山田ビル/電話 059-228-9373 |
| 松阪合同公証役場 | 〒515-0034 松阪市南町178-5/電話 0598-23-7883 |
| 四日市合同公証役場 | 〒510-0074 四日市市鵜の森1-3-15 リックスビル3階/電話 059-353-3394 |
| 伊賀上野公証役場 | 〒518-0873 伊賀市上野丸之内28 ラフォーレビル3階/電話 0595-23-6549 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(三重)」/最終確認日: 2026年10月22日
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、三重県のどこで手続きしますか?
契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。生活費の分担・財産の帰属・医療機関での立会い・万一のときの取り決めなどを整理します。
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)を、ほかの都道府県と見比べる
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