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婚姻届を出さないおふたりが、生活と万一のときの約束を書面にするパートナーシップ契約の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 前橋合同公証役場 | 〒371-0023 前橋市本町1-3-6/電話 027-223-8277 |
| 太田公証役場 | 〒373-0851 太田市飯田町1245-1 金十清水ビル1階/電話 0276-45-8469 |
| 高崎合同公証役場 | 〒370-0849 高崎市八島町20-1 武蔵屋ビル4階/電話 027-325-1574 |
| 桐生公証役場 | 〒376-0011 桐生市相生町2-376-13/電話 0277-54-2168 |
| 伊勢崎公証役場 | 〒372-0014 伊勢崎市昭和町3919 伊勢崎商工会議所会館3階/電話 0270-24-3252 |
| 富岡公証役場 | 〒370-2316 富岡市富岡1477-1 富岡市水道会館1階/電話 0274-64-1075 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(群馬)」/最終確認日: 2026年10月21日
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、群馬県のどこで手続きしますか?
契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。生活費の分担・財産の帰属・医療機関での立会い・万一のときの取り決めなどを整理します。
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)を、ほかの都道府県と見比べる
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