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🧾 富山県の税金が払えないとき(納税の猶予)

税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、富山県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。

すべての市区町村を見る(15件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
富山市富山税務署
〒930-8530 富山市丸の内1丁目5番13号/電話 076-432-4191
高岡市高岡税務署
〒933-8540 高岡市博労本町(ばくろうほんまち)5番30号/電話 0766-21-2501
氷見市高岡税務署
〒933-8540 高岡市博労本町(ばくろうほんまち)5番30号/電話 0766-21-2501
射水市高岡税務署
〒933-8540 高岡市博労本町(ばくろうほんまち)5番30号/電話 0766-21-2501
黒部市魚津税務署
〒937-8601 魚津市新金屋1丁目12番31号/電話 0765-24-1370
入善町
朝日町
魚津市魚津税務署
〒937-8601 魚津市新金屋1丁目12番31号/電話 0765-24-1370
滑川市
舟橋村
上市町
立山町
砺波市砺波税務署
〒939-1393 砺波市本町13番19号/電話 0763-33-1073
南砺市
小矢部市砺波税務署
〒939-1393 砺波市本町13番19号/電話 0763-33-1073

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(金沢国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
期限前に税務署へ相談する
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税理士 納税の猶予の申請・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。
2
財産と収支の状況を示す
財産収支状況書、収入と支出の見通し、担保の有無などを整理します。
事業計画・収支資料の整理は、税理士・行政書士にご相談できます。
3
分割納付の計画を守る
認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。
税理士 納税計画の見直しは税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。

❓ よくあるご質問

税金が払えないとき(納税の猶予)は、富山県のどこで手続きしますか?

払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?

期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?

納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。

🏢 相談できる窓口

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