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Komattara税金が払えないとき(納税の猶予)東京都

🧾 東京都の税金が払えないとき(納税の猶予)

税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

📋 手続きの流れ

1
期限前に税務署へ相談する
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税理士 納税の猶予の申請・税務代理は税理士の分野です。 お探しは 日本税理士会連合会「税理士情報検索サイト」 からどうぞ。
2
財産と収支の状況を示す
財産収支状況書、収入と支出の見通し、担保の有無などを整理します。
事業計画・収支資料の整理は、行政書士に無料相談できます。
3
分割納付の計画を守る
認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。
税理士 納税計画の見直しは税理士の分野です。 お探しは 日本税理士会連合会「税理士情報検索サイト」 からどうぞ。

🏢 無料相談できる事務所

東京都には、まだ登録された士業の先生がいません。担当していただける先生を募集しています。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。国税は納税地を管轄する税務署、都税は都税事務所、市町村税は市町村の窓口です。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。

お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
千代田区
中央区
港区
新宿区
文京区
台東区
墨田区
江東区
品川区
目黒区目黒税務署
〒153-8633 目黒区中目黒5-27-16/電話 03-3711-6251
大田区
世田谷区
渋谷区渋谷税務署
〒150-8333 渋谷区宇田川町1-10 渋谷地方合同庁舎/電話 03-3463-9181
中野区中野税務署
〒164-8566 中野区中野2-24-11 住友不動産中野駅前ビル6階/電話 03-3387-8111
杉並区
豊島区豊島税務署
〒171-8521 豊島区西池袋3-33-22/電話 03-3984-2171
北区王子税務署
〒114-8560 北区王子3-22-15/電話 03-3913-6211
荒川区荒川税務署
〒116-8588 荒川区西日暮里6-7-2/電話 03-3893-0151
板橋区板橋税務署
〒173-8530 板橋区大山東町35-1/電話 03-3962-4151
練馬区
足立区
葛飾区葛飾税務署
〒124-8560 葛飾区立石8-31-6/電話 03-3691-0941
江戸川区
八王子市八王子税務署
〒192-8565 八王子市明神町4-21-3/電話 042-697-6221
立川市
武蔵野市
三鷹市
青梅市
府中市
昭島市
調布市
町田市町田税務署
〒194-8567 町田市中町3-3-6/電話 042-728-7211
小金井市
小平市
日野市
東村山市
国分寺市
国立市
福生市
狛江市
東大和市
清瀬市
東久留米市
武蔵村山市
多摩市
稲城市
羽村市
あきる野市
西東京市
瑞穂町
日の出町
檜原村
奥多摩町
大島町
利島村
新島村
神津島村
三宅村
御蔵島村
八丈町
青ヶ島村
小笠原村

出典: 国税庁「税務署所在地・案内(東京都)」/最終確認日: 2026年8月16日