Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 税金が払えないとき(納税の猶予) > 長崎県

🧾 長崎県の税金が払えないとき(納税の猶予)

税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、長崎県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。

すべての市区町村を見る(21件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
長崎市長崎税務署
〒850-8678 長崎市松が枝町6番26号/電話 095-822-4231
佐世保市佐世保税務署
〒857-8611 佐世保市木場田町2番19号/電話 0956-22-2161
西海市長崎税務署
〒850-8678 長崎市松が枝町6番26号/電話 095-822-4231
諫早市諫早税務署
〒854-8666 諫早市永昌(えいしょう)東町25番45号/電話 0957-22-1370
大村市諫早税務署
〒854-8666 諫早市永昌(えいしょう)東町25番45号/電話 0957-22-1370
島原市島原税務署
〒855-8686 島原市弁天町1丁目7403/電話 0957-62-3281
雲仙市島原税務署
〒855-8686 島原市弁天町1丁目7403/電話 0957-62-3281
南島原市島原税務署
〒855-8686 島原市弁天町1丁目7403/電話 0957-62-3281
平戸市平戸税務署
〒859-5121 平戸市岩の上町1509/電話 0950-23-2131
松浦市平戸税務署
〒859-5121 平戸市岩の上町1509/電話 0950-23-2131
佐々町平戸税務署
〒859-5121 平戸市岩の上町1509/電話 0950-23-2131
五島市福江税務署
〒853-0064 五島市三尾野2丁目4番12号/電話 0959-72-2146
小値賀町佐世保税務署
〒857-8611 佐世保市木場田町2番19号/電話 0956-22-2161
壱岐市壱岐税務署
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触(ほんむらふれ)620番地4/電話 0920-47-0315
対馬市厳原税務署
〒817-8790 対馬市厳原町桟原(さじきばら)38/電話 0920-52-0645
時津町長崎税務署
〒850-8678 長崎市松が枝町6番26号/電話 095-822-4231
東彼杵町佐世保税務署
〒857-8611 佐世保市木場田町2番19号/電話 0956-22-2161
川棚町佐世保税務署
〒857-8611 佐世保市木場田町2番19号/電話 0956-22-2161
波佐見町佐世保税務署
〒857-8611 佐世保市木場田町2番19号/電話 0956-22-2161
新上五島町福江税務署
〒853-0064 五島市三尾野2丁目4番12号/電話 0959-72-2146
長与町長崎税務署
〒850-8678 長崎市松が枝町6番26号/電話 095-822-4231

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(福岡国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
期限前に税務署へ相談する
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税理士 納税の猶予の申請・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。
2
財産と収支の状況を示す
財産収支状況書、収入と支出の見通し、担保の有無などを整理します。
事業計画・収支資料の整理は、税理士・行政書士にご相談できます。
3
分割納付の計画を守る
認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。
税理士 納税計画の見直しは税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。

❓ よくあるご質問

税金が払えないとき(納税の猶予)は、長崎県のどこで手続きしますか?

払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?

期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?

納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。

👉 税金が払えないとき(納税の猶予)を、ほかの都道府県と見比べる