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🧾 高知県の税金が払えないとき(納税の猶予)

税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、高知県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。

すべての市区町村を見る(34件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
高知市高知税務署
〒780-0061 高知市栄田町2丁目2番10号/電話 088-822-1123
宿毛市中村税務署
〒787-0022 四万十市中村新町4丁目4番地/電話 0880-35-2135
土佐清水市中村税務署
〒787-0022 四万十市中村新町4丁目4番地/電話 0880-35-2135
四万十市中村税務署
〒787-0022 四万十市中村新町4丁目4番地/電話 0880-35-2135
黒潮町中村税務署
〒787-0022 四万十市中村新町4丁目4番地/電話 0880-35-2135
大月町中村税務署
〒787-0022 四万十市中村新町4丁目4番地/電話 0880-35-2135
三原村中村税務署
〒787-0022 四万十市中村新町4丁目4番地/電話 0880-35-2135
須崎市須崎税務署
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-2355
中土佐町須崎税務署
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-2355
※ 管轄: 高岡郡(伊野税務署管内の地域を除く。)
津野町須崎税務署
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-2355
※ 管轄: 高岡郡(伊野税務署管内の地域を除く。)
四万十町須崎税務署
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-2355
※ 管轄: 高岡郡(伊野税務署管内の地域を除く。)
南国市南国税務署
〒783-0004 南国市大 甲1592番地の2/電話 088-863-3215
香南市南国税務署
〒783-0004 南国市大 甲1592番地の2/電話 088-863-3215
香美市南国税務署
〒783-0004 南国市大 甲1592番地の2/電話 088-863-3215
土佐市伊野税務署
〒781-2103 吾川郡いの町幸町5番地/電話 088-893-1121
いの町伊野税務署
〒781-2103 吾川郡いの町幸町5番地/電話 088-893-1121
仁淀川町伊野税務署
〒781-2103 吾川郡いの町幸町5番地/電話 088-893-1121
佐川町須崎税務署
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-2355
※ 管轄: 高岡郡(伊野税務署管内の地域を除く。)
越知町須崎税務署
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-2355
※ 管轄: 高岡郡(伊野税務署管内の地域を除く。)
日高村伊野税務署
〒781-2103 吾川郡いの町幸町5番地/電話 088-893-1121
室戸市安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
安芸市安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
東洋町安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
奈半利町安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
田野町安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
安田町安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
北川村安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
馬路村安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
芸西村安芸税務署
〒784-0001 安芸市矢ノ丸4丁目5番地7/電話 0887-35-3115
梼原町須崎税務署
〒785-0004 須崎市青木町1番4号/電話 0889-42-2355
※ 管轄: 高岡郡(伊野税務署管内の地域を除く。)
本山町南国税務署
〒783-0004 南国市大 甲1592番地の2/電話 088-863-3215
土佐町高知税務署
〒780-0061 高知市栄田町2丁目2番10号/電話 088-822-1123
大川村高知税務署
〒780-0061 高知市栄田町2丁目2番10号/電話 088-822-1123
大豊町南国税務署
〒783-0004 南国市大 甲1592番地の2/電話 088-863-3215

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(高松国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
期限前に税務署へ相談する
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税理士 納税の猶予の申請・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。
2
財産と収支の状況を示す
財産収支状況書、収入と支出の見通し、担保の有無などを整理します。
事業計画・収支資料の整理は、税理士・行政書士にご相談できます。
3
分割納付の計画を守る
認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。
税理士 納税計画の見直しは税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。

❓ よくあるご質問

税金が払えないとき(納税の猶予)は、高知県のどこで手続きしますか?

払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?

期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?

納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。

🏢 相談できる窓口

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