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Komattara税金が払えないとき(納税の猶予)神奈川県

🧾 神奈川県の税金が払えないとき(納税の猶予)

税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月10日

🏛️ 行政窓口情報

🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。国税は納税地を管轄する税務署、県税は県税事務所、市町村税は市町村の窓口です。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。

お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
横浜市鶴見区鶴見税務署
〒230-8550 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目38番32号/電話 045-521-7141
横浜市神奈川区神奈川税務署
〒222-8550 横浜市港北区大豆戸町528番5/電話 045-544-0141
横浜市西区横浜中税務署
〒231-8550 横浜市中区新港一丁目6番1号/電話 045-651-1321
横浜市中区横浜中税務署
〒231-8550 横浜市中区新港一丁目6番1号/電話 045-651-1321
横浜市南区横浜南税務署
〒236-8550 横浜市金沢区並木3丁目2番9号/電話 045-789-3731
横浜市保土ケ谷区保土ケ谷税務署
〒240-8550 横浜市保土ケ谷区帷子(かたびら)町2丁目64番地/電話 045-331-1281
横浜市磯子区横浜南税務署
〒236-8550 横浜市金沢区並木3丁目2番9号/電話 045-789-3731
横浜市金沢区横浜南税務署
〒236-8550 横浜市金沢区並木3丁目2番9号/電話 045-789-3731
横浜市港北区神奈川税務署
〒222-8550 横浜市港北区大豆戸町528番5/電話 045-544-0141
横浜市戸塚区戸塚税務署
〒244-8550 横浜市戸塚区吉田町2001番地/電話 045-863-0011
横浜市港南区横浜南税務署
〒236-8550 横浜市金沢区並木3丁目2番9号/電話 045-789-3731
横浜市旭区保土ケ谷税務署
〒240-8550 横浜市保土ケ谷区帷子(かたびら)町2丁目64番地/電話 045-331-1281
横浜市緑区緑税務署
〒225-8550 横浜市青葉区市ケ尾町22番地3号/電話 045-972-7771
横浜市瀬谷区保土ケ谷税務署
〒240-8550 横浜市保土ケ谷区帷子(かたびら)町2丁目64番地/電話 045-331-1281
横浜市栄区戸塚税務署
〒244-8550 横浜市戸塚区吉田町2001番地/電話 045-863-0011
横浜市泉区戸塚税務署
〒244-8550 横浜市戸塚区吉田町2001番地/電話 045-863-0011
横浜市青葉区緑税務署
〒225-8550 横浜市青葉区市ケ尾町22番地3号/電話 045-972-7771
横浜市都筑区緑税務署
〒225-8550 横浜市青葉区市ケ尾町22番地3号/電話 045-972-7771
川崎市川崎区川崎南税務署
〒210-8531 川崎市川崎区榎町3番18号/電話 044-222-7531
川崎市幸区川崎南税務署
〒210-8531 川崎市川崎区榎町3番18号/電話 044-222-7531
川崎市中原区川崎北税務署
〒213-8503 川崎市高津区久本2丁目4番3号/電話 044-852-3221
川崎市高津区川崎北税務署
〒213-8503 川崎市高津区久本2丁目4番3号/電話 044-852-3221
川崎市多摩区川崎西税務署
〒215-8585 川崎市麻生区上麻生1丁目3番14号/電話 044-965-4911
川崎市宮前区川崎北税務署
〒213-8503 川崎市高津区久本2丁目4番3号/電話 044-852-3221
川崎市麻生区川崎西税務署
〒215-8585 川崎市麻生区上麻生1丁目3番14号/電話 044-965-4911
相模原市緑区相模原税務署
〒252-5211 相模原市中央区富士見6丁目4番14号/電話 042-756-8211
相模原市中央区相模原税務署
〒252-5211 相模原市中央区富士見6丁目4番14号/電話 042-756-8211
相模原市南区相模原税務署
〒252-5211 相模原市中央区富士見6丁目4番14号/電話 042-756-8211
横須賀市横須賀税務署
〒238-8565 横須賀市新港町1番地8/電話 046-824-5500
平塚市平塚税務署
〒254-8533 平塚市浅間町9番1号 平塚市役所・平塚税務署/電話 0463-22-1400
鎌倉市鎌倉税務署
〒248-8501 鎌倉市佐助1丁目9番30号/電話 0467-22-5591
藤沢市藤沢税務署
〒251-8566 藤沢市朝日町1番地の11/電話 0466-22-2141
小田原市小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
茅ヶ崎市藤沢税務署
〒251-8566 藤沢市朝日町1番地の11/電話 0466-22-2141
逗子市鎌倉税務署
〒248-8501 鎌倉市佐助1丁目9番30号/電話 0467-22-5591
三浦市横須賀税務署
〒238-8565 横須賀市新港町1番地8/電話 046-824-5500
秦野市平塚税務署
〒254-8533 平塚市浅間町9番1号 平塚市役所・平塚税務署/電話 0463-22-1400
厚木市厚木税務署
〒243-8577 厚木市水引1丁目10番7号/電話 046-221-3261
大和市大和税務署
〒242-8567 大和市中央5丁目14番22号/電話 046-262-9411
伊勢原市平塚税務署
〒254-8533 平塚市浅間町9番1号 平塚市役所・平塚税務署/電話 0463-22-1400
海老名市大和税務署
〒242-8567 大和市中央5丁目14番22号/電話 046-262-9411
座間市大和税務署
〒242-8567 大和市中央5丁目14番22号/電話 046-262-9411
南足柄市小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
綾瀬市大和税務署
〒242-8567 大和市中央5丁目14番22号/電話 046-262-9411
葉山町鎌倉税務署
〒248-8501 鎌倉市佐助1丁目9番30号/電話 0467-22-5591
寒川町藤沢税務署
〒251-8566 藤沢市朝日町1番地の11/電話 0466-22-2141
大磯町平塚税務署
〒254-8533 平塚市浅間町9番1号 平塚市役所・平塚税務署/電話 0463-22-1400
二宮町平塚税務署
〒254-8533 平塚市浅間町9番1号 平塚市役所・平塚税務署/電話 0463-22-1400
中井町小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
大井町小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
松田町小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
山北町小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
開成町小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
箱根町小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
真鶴町小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
湯河原町小田原税務署
〒250-8511 小田原市荻窪440番地/電話 0465-35-4511
愛川町厚木税務署
〒243-8577 厚木市水引1丁目10番7号/電話 046-221-3261
清川村厚木税務署
〒243-8577 厚木市水引1丁目10番7号/電話 046-221-3261

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内(神奈川県)」e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月10日

📋 手続きの流れ

1
期限前に税務署へ相談する
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税理士 納税の猶予の申請・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。
2
財産と収支の状況を示す
財産収支状況書、収入と支出の見通し、担保の有無などを整理します。
事業計画・収支資料の整理は、行政書士にご相談できます。
3
分割納付の計画を守る
認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。
税理士 納税計画の見直しは税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

税金が払えないとき(納税の猶予)は、神奈川県のどこで手続きしますか?

払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?

期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?

納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。

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