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Komattara税金が払えないとき(納税の猶予)茨城県

🧾 茨城県の税金が払えないとき(納税の猶予)

税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。茨城県税をやむを得ず納期限までに納められない事情があるときは、早めに県税事務所(個人県民税については市町村)に相談します。財産が災害や盗難にあったとき、本人や生計を同一にする親族の病気・負傷で多額の出費を要したとき、事業に大きな損害を受けたときや廃業・休業したときなどで納期限までに納められない場合は、1年以内の期間、納税の猶予が認められることがあります。茨城県税の徴収猶予換価の猶予は、管轄の県税事務所に申請します。換価の猶予は、その県税の納期限から6か月以内に申請します。猶予期間内に完納できないやむを得ない理由があるときは、管轄の県税事務所に申請して猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
阿見町
石岡市土浦税務署
〒300-8601 土浦市城北町4番15号/電話 029-822-1100
潮来市潮来税務署
〒311-2492 潮来市小泉南1358番地/電話 0299-66-6931
稲敷市竜ケ崎税務署
〒301-8601 龍ケ崎市川原代町1182番地の5/電話 0297-66-1303
茨城町
牛久市竜ケ崎税務署
〒301-8601 龍ケ崎市川原代町1182番地の5/電話 0297-66-1303
大洗町
小美玉市水戸税務署
〒310-8666 水戸市北見町1番17号/電話 029-231-4211
笠間市水戸税務署
〒310-8666 水戸市北見町1番17号/電話 029-231-4211
鹿嶋市潮来税務署
〒311-2492 潮来市小泉南1358番地/電話 0299-66-6931
かすみがうら市土浦税務署
〒300-8601 土浦市城北町4番15号/電話 029-822-1100
神栖市潮来税務署
〒311-2492 潮来市小泉南1358番地/電話 0299-66-6931
河内町
北茨城市日立税務署
〒317-8602 日立市若葉町2丁目1番8号/電話 0294-21-6346
古河市古河税務署
〒306-8686 古河市北町5番2号/電話 0280-32-4161
五霞町
境町
桜川市下館税務署
〒308-8608 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-24-2121
下妻市下館税務署
〒308-8608 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-24-2121
常総市下館税務署
〒308-8608 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-24-2121
城里町
大子町
高萩市日立税務署
〒317-8602 日立市若葉町2丁目1番8号/電話 0294-21-6346
筑西市下館税務署
〒308-8608 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-24-2121
つくば市土浦税務署
〒300-8601 土浦市城北町4番15号/電話 029-822-1100
つくばみらい市土浦税務署
〒300-8601 土浦市城北町4番15号/電話 029-822-1100
土浦市土浦税務署
〒300-8601 土浦市城北町4番15号/電話 029-822-1100
東海村
利根町
取手市竜ケ崎税務署
〒301-8601 龍ケ崎市川原代町1182番地の5/電話 0297-66-1303
那珂市太田税務署
〒313-8686 常陸太田市金井町3662番地/電話 0294-72-2171
行方市潮来税務署
〒311-2492 潮来市小泉南1358番地/電話 0299-66-6931
坂東市古河税務署
〒306-8686 古河市北町5番2号/電話 0280-32-4161
日立市日立税務署
〒317-8602 日立市若葉町2丁目1番8号/電話 0294-21-6346
常陸太田市太田税務署
〒313-8686 常陸太田市金井町3662番地/電話 0294-72-2171
常陸大宮市太田税務署
〒313-8686 常陸太田市金井町3662番地/電話 0294-72-2171
ひたちなか市太田税務署
〒313-8686 常陸太田市金井町3662番地/電話 0294-72-2171
鉾田市潮来税務署
〒311-2492 潮来市小泉南1358番地/電話 0299-66-6931
水戸市水戸税務署
〒310-8666 水戸市北見町1番17号/電話 029-231-4211
美浦村
守谷市竜ケ崎税務署
〒301-8601 龍ケ崎市川原代町1182番地の5/電話 0297-66-1303
八千代町
結城市下館税務署
〒308-8608 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-24-2121
龍ケ崎市竜ケ崎税務署
〒301-8601 龍ケ崎市川原代町1182番地の5/電話 0297-66-1303

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内(茨城県)」茨城県「県税の徴収が猶予されるのは、どのような場合ですか?」茨城県「県税を一時に納付できない方のために猶予制度があります」e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
期限前に税務署へ相談する
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税理士 納税の猶予の申請・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。
2
財産と収支の状況を示す
財産収支状況書、収入と支出の見通し、担保の有無などを整理します。
事業計画・収支資料の整理は、税理士・行政書士にご相談できます。
3
分割納付の計画を守る
認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。
税理士 納税計画の見直しは税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

税金が払えないとき(納税の猶予)は、茨城県のどこで手続きしますか?

払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?

期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?

財産が災害や盗難にあったとき、本人や生計を同一にする親族の病気・負傷で多額の出費を要したとき、事業に大きな損害を受けたときや廃業・休業したときなどで納期限までに納められない場合は、1年以内の期間、納税の猶予が認められることがあります。