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🧾 福井県の税金が払えないとき(納税の猶予)

税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、福井県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。

すべての市区町村を見る(17件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
福井市福井税務署
〒910-8566 福井市春山1丁目1番54号/電話 0776-23-2690
永平寺町
あわら市三国税務署
〒913-8585 坂井市三国町中央1丁目2番2号/電話 0776-81-3211
坂井市三国税務署
〒913-8585 坂井市三国町中央1丁目2番2号/電話 0776-81-3211
敦賀市敦賀税務署
〒914-8540 敦賀市鉄輪町1丁目7番3号/電話 0770-22-1010
美浜町
若狭町
小浜市小浜税務署
〒917-8511 小浜市後瀬町7番10号 小浜地方合同庁舎/電話 0770-52-1008
高浜町
おおい町
大野市大野税務署
〒912-8555 大野市城町7番28号/電話 0779-66-2180
勝山市大野税務署
〒912-8555 大野市城町7番28号/電話 0779-66-2180
越前市武生税務署
〒915-8533 越前市中央1丁目6番12号/電話 0778-22-0890
鯖江市
池田町
南越前町
越前町

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(金沢国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
期限前に税務署へ相談する
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税理士 納税の猶予の申請・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。
2
財産と収支の状況を示す
財産収支状況書、収入と支出の見通し、担保の有無などを整理します。
事業計画・収支資料の整理は、税理士・行政書士にご相談できます。
3
分割納付の計画を守る
認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。
税理士 納税計画の見直しは税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。

❓ よくあるご質問

税金が払えないとき(納税の猶予)は、福井県のどこで手続きしますか?

払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?

期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?

納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。

🏢 相談できる窓口

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