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税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、福井県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。
| お住まい(納税地)の市区町村 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 福井市 | 福井税務署 〒910-8566 福井市春山1丁目1番54号/電話 0776-23-2690 |
| 永平寺町 | |
| あわら市 | 三国税務署 〒913-8585 坂井市三国町中央1丁目2番2号/電話 0776-81-3211 |
| 坂井市 | 三国税務署 〒913-8585 坂井市三国町中央1丁目2番2号/電話 0776-81-3211 |
| 敦賀市 | 敦賀税務署 〒914-8540 敦賀市鉄輪町1丁目7番3号/電話 0770-22-1010 |
| 美浜町 | |
| 若狭町 | |
| 小浜市 | 小浜税務署 〒917-8511 小浜市後瀬町7番10号 小浜地方合同庁舎/電話 0770-52-1008 |
| 高浜町 | |
| おおい町 | |
| 大野市 | 大野税務署 〒912-8555 大野市城町7番28号/電話 0779-66-2180 |
| 勝山市 | 大野税務署 〒912-8555 大野市城町7番28号/電話 0779-66-2180 |
| 越前市 | 武生税務署 〒915-8533 越前市中央1丁目6番12号/電話 0778-22-0890 |
| 鯖江市 | |
| 池田町 | |
| 南越前町 | |
| 越前町 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(金沢国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日
税金が払えないとき(納税の猶予)は、福井県のどこで手続きしますか?
払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?
期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?
税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。
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