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🌱 島根県の農用地区域からの除外(農振除外)

農振農用地に家や店を建てたいときの農用地区域からの除外申出の、島根県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

窓口申出の窓口はその農地がある市区町村の役場(農林・農政の担当課)
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申出の窓口はその農地がある市区町村の役場(農林・農政の担当課)です。農振除外が済んでから農地転用許可という順序で、農地転用より前の段階の手続きです。

すべての市区町村を見る(19件)
市区町村役場の窓口
松江市松江市役所
〒690-8540 島根県松江市末次町86番地/電話 0852-55-5555
安来市安来市役所
〒692-8686 島根県安来市安来町878-2/電話 0854-23-3000
雲南市雲南市役所
〒699-1392 島根県雲南市木次町里方521-1/電話 0854-40-1000
奥出雲町奥出雲町役場
〒699-1511 仁多郡奥出雲町三成358-1/電話 0854-54-1221
飯南町飯南町役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
出雲市出雲市役所
〒693-8530 島根県出雲市今市町70番地/電話 0853-21-2211
浜田市浜田市役所
〒697-8501 島根県浜田市殿町1番地/電話 0855-22-2612
江津市江津市役所
〒695-8501 島根県江津市江津町1016番地4/電話 0855-52-2501
益田市益田市役所
〒698-8650 島根県益田市常盤町1-1/電話 0856-31-0100
津和野町津和野町役場
〒699-5292 島根県鹿足郡津和野町枕瀬218番地18/電話 0856-74-0021
吉賀町吉賀町役場
〒699-5513 島根県鹿足郡吉賀町六日市750/電話 0856-77-1111
大田市大田市役所
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
川本町川本町役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
美郷町美郷町役場
〒699-4692 島根県邑智郡美郷町粕渕168番地/電話 0855-75-1211
邑南町邑南町役場
〒696-0192 島根県邑智郡邑南町矢上6000番地/電話 0855-95-1111
海士町海士町役場
〒684-0403 島根県隠岐郡海士町大字海士1490/電話 08514-2-0111
西ノ島町西ノ島町役場
〒684-0303 島根県隠岐郡西ノ島町大字美田600番地4/電話 08514-6-0101
知夫村知夫村役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
隠岐の島町隠岐の島町役場
〒685-8585 島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2/電話 08512-2-2111

市町村が受け付けたあと、🔴 島根県知事との協議・同意が必要です(農業振興地域の整備に関する法律8条4項・13条4項)。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
農振農用地かどうかを確かめる
役場で農業振興地域整備計画を確認します。農用地区域内なら、まず除外が必要です。
区域の確認・スケジュールの見通しは、行政書士にご相談できます。
2
受付期間に合わせて申出をする
年1〜2回の受付が一般的です。除外の5要件を満たす説明が要ります。
農振除外申出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
除外後に農地転用許可を取る
除外が決まってから、農地法4条・5条の許可申請へ進みます。
農地転用許可申請の作成・提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農用地区域からの除外(農振除外)は、島根県のどこで手続きしますか?

申出の窓口はその農地がある市区町村の役場(農林・農政の担当課)です。農振除外が済んでから農地転用許可という順序で、農地転用より前の段階の手続きです。

農用地区域からの除外(農振除外)は、何から始めますか?

農振農用地かどうかを確かめるから始めます。役場で農業振興地域整備計画を確認します。農用地区域内なら、まず除外が必要です。

農用地区域からの除外(農振除外)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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