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農地を買って(借りて)住宅や駐車場などに変えるときに必要な、農地法5条許可の流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 窓口 | 農地の所在地の市町村の農業委員会 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
窓口は農地の所在地の市町村の農業委員会です。表にない市町村については、市町村の代表電話へお問い合わせください。市街化区域内の農地は許可ではなく届出になります。
| 農地の所在地 | 窓口の農業委員会 |
|---|---|
| 岩出市 | 農業委員会/電話 0736-67-6329 ※1 |
| 串本町 | 串本町農業委員会/電話 0735-62-0558 ※1 |
※1
農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町村では市町村長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。
出典: 各市町村農業委員会/最終確認日: 2026年10月26日
農地転用の許可(農地法5条)は、和歌山県のどこで手続きしますか?
窓口は農地の所在地の市町村の農業委員会です。表にない市町村については、市町村の代表電話へお問い合わせください。
農地転用の許可(農地法5条)は、何から始めますか?
農地の区分と要件を確認するから始めます。その農地が転用できる区分かどうか、市街化区域かどうかで手続きが変わります。
農地転用の許可(農地法5条)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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