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🌾 岡山県の法人で農業に参入する(農地所有適格法人)

会社やNPOが農地を借りる・買って農業を始めるときの手続きの、岡山県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

窓口農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会
根拠の法令農地法3条
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。借りるだけ(リース方式)なら一般の法人でも可能で、要件がぐっと軽くなります。まずどちらで始めるかを決めるのが分かれ道です。

すべての市区町村を見る(27件)
農地の所在地窓口の農業委員会
岡山市農業委員会事務局/電話 086-803-1562
※ 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
倉敷市倉敷市農業委員会/電話 086-426-3895
※ 〒710-8565 倉敷市西中新田640(倉敷市庁7階)
津山市津山市農業委員会/電話
※1
玉野市玉野市農業委員会/電話 0863-32-5561
※ 〒706-8510 岡山県玉野市宇野1-27-1 2階
笠岡市笠岡市農業委員会/電話 0865-69-2143
※1
井原市井原市農業委員会/電話 0866-62-9522
※ 〒715-8601 岡山県井原市井原町311-1(本庁舎2階)
総社市総社市農業委員会/電話 0866-92-8313
※ 〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
高梁市高梁市農業委員会/電話 0866-21-0226
※ 〒716-8501 高梁市松原通2043番地
新見市新見市農業委員会/電話 0867-72-6106
※1
備前市備前市農業委員会/電話 0869-64-1831
※ 〒705-8602 備前市東片上126番地
瀬戸内市瀬戸内市農業委員会/電話 0869-22-0048
※ 〒701-7292 瀬戸内市邑久町尾張300番地1
赤磐市赤磐市農業委員会/電話 086-955-6174
※1
真庭市真庭市農業委員会/電話 0867-42-1676
※1
美作市美作市農業委員会/電話 0868-72-6694
※ 〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
浅口市浅口市農業委員会/電話 0865-44-9012
※ 〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050
和気町和気町農業委員会/電話 0869-93-1126
※ 〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
早島町早島町農業委員会/電話 086-482-0614
※1
里庄町里庄町農業委員会/電話 0865-64-7215
※ 〒719-0301 岡山県浅口郡里庄町大字里見1107番地2
矢掛町矢掛町農業委員会/電話 0866-82-1016
※1
新庄村新庄村農業委員会/電話
※1
鏡野町鏡野町農業委員会/電話 0868-54-2987
※ 〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660 (産業観光課内)
勝央町勝央町農業委員会/電話 0868-38-3112
※ 〒709-4316 岡山県勝田郡勝央町勝間田201
奈義町奈義町農業委員会/電話 (0868)36-4114
※1
西粟倉村西粟倉村農業委員会/電話
※1
久米南町久米南町農業委員会/電話 086-728-4412、086-728-2134
※1
美咲町美咲町農業委員会/電話 0868-66-1118
※ 〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
吉備中央町吉備中央町農業委員会/電話 0866-54-1318
※ 〒716-1192 岡山県加賀郡吉備中央町豊野1-2

※1

出典: 各市町村農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
所有するか借りるかを決める
所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。
要件の確認・参入方式のご提案は、行政書士にご相談できます。
2
定款と体制を整える
所有する場合は、事業目的や議決権の構成を要件に合わせて定款変更します。
定款変更案・議事録の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ許可を申請する
農地法3条の許可を、農地のある市区町村の農業委員会へ申請します。総会は月1回が一般的です。
農地法3条許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、岡山県のどこで手続きしますか?

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、何から始めますか?

所有するか借りるかを決めるから始めます。所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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