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🌾 青森県の法人で農業に参入する(農地所有適格法人)

会社やNPOが農地を借りる・買って農業を始めるときの手続きの、青森県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会
根拠の法令農地法3条
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。借りるだけ(リース方式)なら一般の法人でも可能で、要件がぐっと軽くなります。まずどちらで始めるかを決めるのが分かれ道です。

農地の所在地窓口の農業委員会
黒石市黒石市農業委員会/電話 0172-52-2111
※1
階上町農業委員会/電話 0178-88-2946
※1
つがる市つがる市農業委員会/電話 0173-23-3622
※1
深浦町深浦町農業委員会/電話 0173-74-4420
※1
鶴田町鶴田町農業委員会/電話 0173-22-2111
※1
大間町農業委員会/電話 0175-37-2111
※ 〒039-4601 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
十和田市十和田市農業委員会/電話 0176-51-6740
※1
横浜町横浜町農業委員会/電話 0175-78-2111
※ 〒039-4145 青森県上北郡横浜町字寺下35番地

※1

出典: 各市町村農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
所有するか借りるかを決める
所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。
要件の確認・参入方式のご提案は、行政書士にご相談できます。
2
定款と体制を整える
所有する場合は、事業目的や議決権の構成を要件に合わせて定款変更します。
定款変更案・議事録の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ許可を申請する
農地法3条の許可を、農地のある市区町村の農業委員会へ申請します。総会は月1回が一般的です。
農地法3条許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、青森県のどこで手続きしますか?

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、何から始めますか?

所有するか借りるかを決めるから始めます。所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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