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🌾 岐阜県の農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)

自分の農地に自宅や倉庫を建てるなど、農地を農地以外に自分で使うときの農地法4条許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。

農地の所在地窓口の農業委員会
岐阜市岐阜市農業委員会/電話 058-265-4141
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各務原市各務原市農業委員会/電話 058-383-1111
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羽島市羽島市農業委員会/電話 058-392-1111
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岐南町岐南町農業委員会/電話 058-247-1370
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笠松町笠松町農業委員会/電話 058-388-1114
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瑞穂市瑞穂市農業委員会/電話 058-327-2103
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本巣市本巣市農業委員会/電話 058-323-7755
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北方町北方町農業委員会/電話 058-323-1114
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山県市山県市農業委員会/電話 0581-22-6830
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大垣市大垣市農業委員会/電話 0584-81-4111
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神戸町神戸町農業委員会/電話 0584-27-3111
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輪之内町輪之内町農業委員会/電話 0584-69-3138
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安八町安八町農業委員会/電話 0584-64-3111
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海津市海津市農業委員会/電話 0584-53-1111
※
養老町養老町農業委員会/電話 0584-32-1100
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垂井町垂井町農業委員会/電話 0584-22-7516
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関ケ原町/電話 0584-43-1111
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揖斐川町揖斐川町農業委員会/電話 0585-22-2111
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大野町大野町農業委員会/電話 0585-34-1111
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池田町池田町農業委員会/電話 0585-45-3111
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関市関市農業委員会/電話 0575-22-3131
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美濃市美濃市農業委員会/電話 0575-33-1122
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郡上市郡上市農業委員会/電話 0575-67-1835
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美濃加茂市美濃加茂市農業委員会/電話 0574-25-2111
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坂祝町坂祝町農業委員会/電話 0574-66-2408
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富加町富加町農業委員会/電話 0574-54-2113
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川辺町川辺町農業委員会/電話 0574-53-2511
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七宗町七宗町農業委員会/電話 0574-48-1101
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八百津町八百津町農業委員会/電話 0574-43-2111
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白川町白川町農業委員会/電話 0574-72-1311
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東白川村東白川村農業委員会/電話 0574-78-3111
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可児市可児市農業委員会/電話 0574-62-1111
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御嵩町御嵩町農業委員会/電話 0574-67-2111
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多治見市多治見市農業委員会/電話 0572-22-1258
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瑞浪市瑞浪市農業委員会/電話 0572-68-2111
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土岐市土岐市農業委員会/電話 0572-54-1111
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中津川市中津川市農業委員会/電話 0573-66-1111
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恵那市恵那市農業委員会/電話 0573-26-2111
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高山市高山市農業委員会/電話 0577-32-3333
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白川村白川村農業委員会/電話 05769-6-1311
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下呂市下呂市農業委員会/電話 0576-53-2010
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飛騨市飛騨市農業委員会/電話 0577-73-2111
※

農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町村では市町村長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。

出典: 岐阜県「農地法の許可・届出・協議」・各市町村農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
農地の区分と計画を確認する
農地の場所によって転用できるかどうかの見込みが大きく変わります。転用の目的と資金計画も整理します。
転用の見込みの確認・関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、土地の登記事項証明書・公図・計画図面・資金を証する書類などを整えます。
農地転用許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会に申請する
農地のある市区町村の農業委員会(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、岐阜県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、何から始めますか?

農地の区分と計画を確認するから始めます。農地の場所によって転用できるかどうかの見込みが大きく変わります。転用の目的と資金計画も整理します。

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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