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農地を農地のまま売買・貸し借りするときに必要な農地法3条許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 窓口 | 農地の所在地の市町村の農業委員会 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
窓口は農地の所在地の市町村の農業委員会です。表にない市町村については、市町村の代表電話へお問い合わせください。
| 農地の所在地 | 窓口の農業委員会 |
|---|---|
| 上市町 | 上市町農業委員会/電話 076-472-2520 ※ |
| 南砺市 | 南砺市農業委員会/電話 0763-23-2020 ※ 〒939-1692 富山県南砺市荒木1550番地 南砺市役所 別館1階 |
出典: 各市町村農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月26日
農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、富山県のどこで手続きしますか?
窓口は農地の所在地の市町村の農業委員会です。表にない市町村については、市町村の代表電話へお問い合わせください。
農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、何から始めますか?
要件を確認するから始めます。買う側(借りる側)が農地のすべてを効率的に耕作できるかなど、農地法3条の要件を確認します。
農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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