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🌾 宮崎県の農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)

農地を農地のまま売買・貸し借りするときに必要な農地法3条許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

窓口農地の所在地の市町村の農業委員会
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は農地の所在地の市町村の農業委員会です。表にない市町村については、市町村の代表電話へお問い合わせください。

農地の所在地窓口の農業委員会
延岡市延岡市農業委員会/電話 0982-22-7028
※ 〒882-8686 宮崎県延岡市東本小路2番地1
日南市農業委員会/電話 0987-31-1148
※

出典: 各市町村農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
要件を確認する
買う側(借りる側)が農地のすべてを効率的に耕作できるかなど、農地法3条の要件を確認します。
許可要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、土地の登記事項証明書・営農計画などを整えます。
農地法3条許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ申請する
農地の所在地の農業委員会(下の行政窓口情報へ)に申請します。
農業委員会への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、宮崎県のどこで手続きしますか?

窓口は農地の所在地の市町村の農業委員会です。表にない市町村については、市町村の代表電話へお問い合わせください。

農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、何から始めますか?

要件を確認するから始めます。買う側(借りる側)が農地のすべてを効率的に耕作できるかなど、農地法3条の要件を確認します。

農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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