こまったら、地域の専門家へ。
判断能力があるうちに「将来、自分の財産管理を任せる人」を自分で決めておく任意後見契約の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
任意後見契約は公正証書で結ぶことが法律で決められています(任意後見契約法3条)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福井合同公証役場 | 〒910-0023 福井市順化1-24-43 ストークビル9階/電話 0776-22-1584 |
| 武生公証役場 | 〒915-0813 越前市京町2-1-6 善光寺ビル1階/電話 0778-23-5689 |
| 敦賀公証役場 | 〒914-0811 敦賀市中央町1-13-32 M&Mビル101/電話 0770-23-3598 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(福井)」/e-Gov法令検索「任意後見契約法(任意後見契約に関する法律)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
任意後見契約(元気なうちの備え)は、福井県のどこで手続きしますか?
任意後見契約は公正証書で結ぶことが法律で決められています(任意後見契約法3条)。
任意後見契約(元気なうちの備え)は、何から始めますか?
誰に・何を任せるかを決めるから始めます。財産管理・介護契約・施設入所の手続きなど、任せる仕事の範囲と報酬を決めます。見守り契約や財産管理委任契約を組み合わせることもあります。
任意後見契約(元気なうちの備え)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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