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託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、宮城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が市町村になる区域では、期間が異なることがあります。届出先は宮城県知事で、仙台市内に開設する場合は仙台市長です。設置してから1ヶ月以内に届け出ます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宮城県 仙南保健福祉事務所(仙南保健所) 母子・障害班 | 〒989-1243 宮城県柴田郡大河原町字南129-1/電話 0224-53-3132 ※ 認可外保育施設を開設する場合、事業開始の日から1か月以内に、所管の保健福祉事務所へ届出していただく必要があります(仙台市に開設する場合は仙台市へ)。 |
| 宮城県 仙台保健福祉事務所(塩釜保健所) 母子・障害第一班 | 〒985-0003 宮城県塩竈市北浜四丁目8-15/電話 022-363-5507 ※ 認可外保育施設を開設する場合、事業開始の日から1か月以内に、所管の保健福祉事務所へ届出していただく必要があります(仙台市に開設する場合は仙台市へ)。 |
| 宮城県 北部保健福祉事務所(大崎保健所) 母子・障害第一班 | 〒989-6117 宮城県大崎市古川旭四丁目1-1/電話 0229-91-0712 ※ 認可外保育施設を開設する場合、事業開始の日から1か月以内に、所管の保健福祉事務所へ届出していただく必要があります(仙台市に開設する場合は仙台市へ)。 |
| 宮城県 東部保健福祉事務所(石巻保健所) 母子・障害班 | 〒986-0850 宮城県石巻市あゆみ野五丁目7番地/電話 0225-95-1431 ※ 認可外保育施設を開設する場合、事業開始の日から1か月以内に、所管の保健福祉事務所へ届出していただく必要があります(仙台市に開設する場合は仙台市へ)。 |
| 宮城県 気仙沼保健福祉事務所(気仙沼保健所) 母子・障害班 | 〒988-0066 宮城県気仙沼市東新城三丁目3-3/電話 0226-21-1356 ※ 認可外保育施設を開設する場合、事業開始の日から1か月以内に、所管の保健福祉事務所へ届出していただく必要があります(仙台市に開設する場合は仙台市へ)。 |
| 仙台市 こども若者局 運営支援課 | 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目5番12号 上杉分庁舎7階/電話 022-214-8977 ※ 認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に仙台市に届出が義務づけられています。 |
出典: 宮城県「認可外保育施設の開設」/仙台市「認可外保育施設」/宮城県「認可外保育施設について」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日
認可外保育施設の設置届出は、宮城県のどこで手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。
認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?
届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。
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