こまったら、地域の専門家へ。
託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、香川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 届出の期限 | 事業開始の日から1か月以内に届け出ます |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が市町になる区域では、期間が異なることがあります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 香川県 健康福祉部 子ども政策推進局 子ども政策課 保育企画グループ | 〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号/電話 087-832-3288 ※ 認可外保育施設に関するお問い合わせ先です。設置者は県に届け出ます(高松市内の施設は高松市へ届出)。 |
| 高松市 こども保育教育課 | 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階/電話 087-839-2358 ※ 高松市内の認可外保育施設の届出先です。事業開始の日から1か月以内に高松市長に届け出ます。 |
出典: 香川県「子育て県かがわ」情報発信サイト「認可外保育施設」/高松市「認可外保育施設の開設をお考えの方へ」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日
認可外保育施設の設置届出は、香川県のどこで手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。
認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?
届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。