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🏫 山梨県の保育所・認定こども園の設置認可

認可保育所・認定こども園・企業主導型保育をつくるときの手続きの、山梨県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。幼保連携型以外の認定こども園は、認可ではなく都道府県知事等の「認定」です(認定こども園法3条1項)。

すべての市区町村を見る(27件)
市区町村役場の窓口
甲府市甲府市役所
〒400-8585 山梨県甲府市丸の内一丁目18番1号/電話 055-237-1161
韮崎市韮崎市役所
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号/電話 0551-22-8479
南アルプス市南アルプス市役所
〒400-0395 山梨県南アルプス市小笠原 376/電話 055-282-1111
北杜市北杜市役所
〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田 961-1/電話 0551-42-1111
甲斐市甲斐市役所
〒400-0192 山梨県甲斐市篠原2610番地/電話 055-276-2111
中央市中央市役所
〒409-3892 山梨県中央市臼井阿原301番地1/電話 055-274-1111
昭和町昭和町役場
〒409-3880 山梨県中巨摩郡昭和町押越542-2/電話 055-275-2111
山梨市山梨市役所
〒405-8501 山梨県山梨市小原西843/電話 0553-22-1111
笛吹市笛吹市役所
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
甲州市甲州市役所
〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1(本庁舎)/電話 0553-32-2111
市川三郷町市川三郷町役場
〒409-3601 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3/電話 055-272-1101
富士川町富士川町役場
〒400-0592 山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
早川町早川町役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
身延町身延町役場
〒409-3392 山梨県南巨摩郡身延町切石350/電話 0556-42-2111
南部町南部町役場
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2/電話 0556-66-2111
富士吉田市富士吉田市役所
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
都留市都留市役所
〒402-8501 山梨県都留市上谷1-1-1/電話 0554-43-1111
大月市大月市役所
〒401-8601 山梨県大月市大月2丁目6-20/電話 0554-22-2111
上野原市上野原市役所
〒409-0192 山梨県上野原市上野原3832/電話 0554-62-3111
道志村道志村役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
西桂町西桂町役場
〒403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1/電話 0555-25-2121
忍野村忍野村役場
〒401-0592 山梨県南都留郡忍野村忍草1514/電話 0555-84-3111
山中湖村山中湖村役場
〒401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1/電話 0555-62-1111
鳴沢村鳴沢村役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
富士河口湖町富士河口湖町役場
〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地/電話 0555-72-1111
小菅村小菅村役場
〒409-0211 山梨県北都留郡小菅村4698番地/電話 0428-87-0111
丹波山村丹波山村役場
〒409-0300 山梨県北都留郡丹波山村2450/電話 0428-88-0211

🔴 企業主導型保育事業も「認可外保育施設」として届出の義務があります(届出を怠ると50万円以下の過料)。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「児童福祉法」35条/厚生労働省「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)/e-Gov法令検索「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
どの型で始めるかを決める
認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。
制度の比較・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
市町村の計画と枠を確かめる
認可は、市町村の整備計画に枠がなければ通りません。公募時期の確認が要ります。
事前協議書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
認可(または助成)を申請する
施設の平面図、職員の配置、収支計画、法人の書類などを整えます。
認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

保育所・認定こども園の設置認可は、山梨県のどこで手続きしますか?

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。

保育所・認定こども園の設置認可は、何から始めますか?

どの型で始めるかを決めるから始めます。認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。

保育所・認定こども園の設置認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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