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認可保育所・認定こども園・企業主導型保育をつくるときの手続きの、山梨県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。幼保連携型以外の認定こども園は、認可ではなく都道府県知事等の「認定」です(認定こども園法3条1項)。
| 市区町村 | 役場の窓口 |
|---|---|
| 甲府市 | 甲府市役所 〒400-8585 山梨県甲府市丸の内一丁目18番1号/電話 055-237-1161 |
| 韮崎市 | 韮崎市役所 〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号/電話 0551-22-8479 |
| 南アルプス市 | 南アルプス市役所 〒400-0395 山梨県南アルプス市小笠原 376/電話 055-282-1111 |
| 北杜市 | 北杜市役所 〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田 961-1/電話 0551-42-1111 |
| 甲斐市 | 甲斐市役所 〒400-0192 山梨県甲斐市篠原2610番地/電話 055-276-2111 |
| 中央市 | 中央市役所 〒409-3892 山梨県中央市臼井阿原301番地1/電話 055-274-1111 |
| 昭和町 | 昭和町役場 〒409-3880 山梨県中巨摩郡昭和町押越542-2/電話 055-275-2111 |
| 山梨市 | 山梨市役所 〒405-8501 山梨県山梨市小原西843/電話 0553-22-1111 |
| 笛吹市 | 笛吹市役所 所在地・電話は公式サイトでご確認ください |
| 甲州市 | 甲州市役所 〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1(本庁舎)/電話 0553-32-2111 |
| 市川三郷町 | 市川三郷町役場 〒409-3601 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3/電話 055-272-1101 |
| 富士川町 | 富士川町役場 〒400-0592 山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134 |
| 早川町 | 早川町役場 所在地・電話は公式サイトでご確認ください |
| 身延町 | 身延町役場 〒409-3392 山梨県南巨摩郡身延町切石350/電話 0556-42-2111 |
| 南部町 | 南部町役場 〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2/電話 0556-66-2111 |
| 富士吉田市 | 富士吉田市役所 所在地・電話は公式サイトでご確認ください |
| 都留市 | 都留市役所 〒402-8501 山梨県都留市上谷1-1-1/電話 0554-43-1111 |
| 大月市 | 大月市役所 〒401-8601 山梨県大月市大月2丁目6-20/電話 0554-22-2111 |
| 上野原市 | 上野原市役所 〒409-0192 山梨県上野原市上野原3832/電話 0554-62-3111 |
| 道志村 | 道志村役場 所在地・電話は公式サイトでご確認ください |
| 西桂町 | 西桂町役場 〒403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼1500-1/電話 0555-25-2121 |
| 忍野村 | 忍野村役場 〒401-0592 山梨県南都留郡忍野村忍草1514/電話 0555-84-3111 |
| 山中湖村 | 山中湖村役場 〒401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1/電話 0555-62-1111 |
| 鳴沢村 | 鳴沢村役場 所在地・電話は公式サイトでご確認ください |
| 富士河口湖町 | 富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地/電話 0555-72-1111 |
| 小菅村 | 小菅村役場 〒409-0211 山梨県北都留郡小菅村4698番地/電話 0428-87-0111 |
| 丹波山村 | 丹波山村役場 〒409-0300 山梨県北都留郡丹波山村2450/電話 0428-88-0211 |
🔴 企業主導型保育事業も「認可外保育施設」として届出の義務があります(届出を怠ると50万円以下の過料)。
出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「児童福祉法」35条/厚生労働省「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)/e-Gov法令検索「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」/最終確認日: 2026年10月26日
保育所・認定こども園の設置認可は、山梨県のどこで手続きしますか?
保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。
保育所・認定こども園の設置認可は、何から始めますか?
どの型で始めるかを決めるから始めます。認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。
保育所・認定こども園の設置認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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