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🏫 和歌山県の保育所・認定こども園の設置認可

認可保育所・認定こども園・企業主導型保育をつくるときの手続きの、和歌山県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。幼保連携型以外の認定こども園は、認可ではなく都道府県知事等の「認定」です(認定こども園法3条1項)。

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市区町村役場の窓口
和歌山市和歌山市役所
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地/電話 073-432-0001
海南市海南市役所
〒642-8501 海南市南赤坂11番地/電話 073-482-4111
紀美野町紀美野町役場
〒640-1192 海草郡紀美野町動木287番地/電話 073-489-2430
紀の川市紀の川市役所
〒649-6492 紀の川市西大井338番地/電話 0736-77-2511
岩出市岩出市役所
〒649-6292 岩出市西野209番地/電話 0736-62-2141
橋本市橋本市役所
〒648-8585 橋本市東家一丁目1番1号/電話 0736-33-1111
かつらぎ町かつらぎ町役場
〒649-7192 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2160番地/電話 0736-22-0300
九度山町九度山町役場
〒648-0198 伊都郡九度山町九度山1190番地/電話 0736-54-2019
高野町高野町役場
〒648-0281 伊都郡高野町大字高野山636番地/電話 0736-56-3000
有田市有田市役所
〒649-0392 有田市箕島50番地/電話 0737-83-1111
湯浅町湯浅町役場
〒643-0002 有田郡湯浅町青木668番地1/電話 0737-63-2525
広川町広川町役場
〒643-0071 有田郡広川町広1500番地/電話 0737-63-1122
有田川町有田川町役場
〒643-0021 有田郡有田川町大字下津野2018番地4/電話 0737-52-2111
御坊市御坊市役所
〒644-8686 御坊市薗350番地2/電話 0738-22-4111
美浜町美浜町役場
〒644-0044 日高郡美浜町和田1138番地278/電話 0738-22-4123
日高町日高町役場
〒649-1213 日高郡日高町高家626番地/電話 0738-63-2051
由良町由良町役場
〒649-1111 日高郡由良町里1220番地1/電話 0738-65-0200
印南町印南町役場
〒649-1534 日高郡印南町大字印南2570番地/電話 0738-42-0120
日高川町日高川町役場
〒649-1324 日高郡日高川町大字土生160番地/電話 0738-22-1700
田辺市田辺市役所
〒646-8545 田辺市東山一丁目5番1号/電話 0739-22-5300
みなべ町みなべ町役場
〒645-0002 日高郡みなべ町芝742番地/電話 0739-72-2015
白浜町白浜町役場
〒649-2211 西牟婁郡白浜町1600番地/電話 0739-43-5555
上富田町上富田町役場
〒649-2192 西牟婁郡上富田町朝来763番地/電話 0739-47-0550
すさみ町すさみ町役場
〒649-2621 西牟婁郡すさみ町周参見4089番地/電話 0739-55-2004
新宮市新宮市役所
〒647-8555 新宮市春日1番1号/電話 0735-23-3333
那智勝浦町那智勝浦町役場
〒649-5392 東牟婁郡那智勝浦町築地7丁目1番地1/電話 0735-52-0555
太地町太地町役場
〒649-5171 東牟婁郡太地町太地3767番地1/電話 0735-59-2335
北山村北山村役場
〒647-1603 東牟婁郡北山村大沼42番地/電話 0735-49-2331
古座川町古座川町役場
〒649-4104 東牟婁郡古座川町高池673番地2/電話 0735-72-0180
串本町串本町役場
〒649-3592 東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5/電話 0735-62-0555

🔴 企業主導型保育事業も「認可外保育施設」として届出の義務があります(届出を怠ると50万円以下の過料)。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「児童福祉法」35条/厚生労働省「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)/e-Gov法令検索「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
どの型で始めるかを決める
認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。
制度の比較・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
市町村の計画と枠を確かめる
認可は、市町村の整備計画に枠がなければ通りません。公募時期の確認が要ります。
事前協議書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
認可(または助成)を申請する
施設の平面図、職員の配置、収支計画、法人の書類などを整えます。
認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

保育所・認定こども園の設置認可は、和歌山県のどこで手続きしますか?

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。

保育所・認定こども園の設置認可は、何から始めますか?

どの型で始めるかを決めるから始めます。認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。

保育所・認定こども園の設置認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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