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🏫 鳥取県の保育所・認定こども園の設置認可

認可保育所・認定こども園・企業主導型保育をつくるときの手続きの、鳥取県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。幼保連携型以外の認定こども園は、認可ではなく都道府県知事等の「認定」です(認定こども園法3条1項)。

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市区町村役場の窓口
鳥取市鳥取市役所
〒680-8571 鳥取市幸町71番地/電話 0857-22-8111
智頭町智頭町役場
〒689-1402 八頭郡智頭町大字智頭2072番地1/電話 0858-75-4111
八頭町八頭町役場
〒680-0493 八頭郡八頭町郡家493番地/電話 0858-76-0201
若桜町若桜町役場
〒680-0792 八頭郡若桜町大字若桜801番地5/電話 0858-82-2211
岩美町岩美町役場
〒681-8501 岩美郡岩美町浦富675番地1/電話 0857-73-1411
倉吉市倉吉市役所
〒682-8611 倉吉市葵町722番地/電話 0858-22-8111
三朝町三朝町役場
〒682-0195 東伯郡三朝町大字大瀬999番地2/電話 0858-43-1111
湯梨浜町湯梨浜町役場
〒682-0723 東伯郡湯梨浜町大字久留19番地1/電話 0858-35-3111
琴浦町琴浦町役場
〒689-2392 東伯郡琴浦町大字徳万591番地2/電話 0858-52-2111
北栄町北栄町役場
〒689-2292 東伯郡北栄町由良宿423番地1/電話 0858-37-3111
米子市米子市役所
〒683-8686 米子市加茂町一丁目1番地/電話 0859-22-7111
境港市境港市役所
〒684-8501 境港市上道町3000番地/電話 0859-44-2111
日吉津村日吉津村役場
〒689-3553 西伯郡日吉津村大字日吉津872番地15/電話 0859-27-0211
大山町大山町役場
〒689-3211 西伯郡大山町御来屋328番地/電話 0859-54-3111
南部町南部町役場
〒683-0351 西伯郡南部町法勝寺377番地1/電話 0859-66-3112
伯耆町伯耆町役場
〒689-4133 西伯郡伯耆町吉長37番地3/電話 0859-68-3111
日南町日南町役場
〒689-5292 日野郡日南町霞800番地/電話 0859-82-1111
日野町日野町役場
〒689-4503 日野郡日野町根雨101番地/電話 0859-72-0331
江府町江府町役場
〒689-4401 日野郡江府町大字江尾1717番地1/電話 0859-75-2211

🔴 企業主導型保育事業も「認可外保育施設」として届出の義務があります(届出を怠ると50万円以下の過料)。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「児童福祉法」35条/厚生労働省「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)/e-Gov法令検索「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
どの型で始めるかを決める
認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。
制度の比較・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
市町村の計画と枠を確かめる
認可は、市町村の整備計画に枠がなければ通りません。公募時期の確認が要ります。
事前協議書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
認可(または助成)を申請する
施設の平面図、職員の配置、収支計画、法人の書類などを整えます。
認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

保育所・認定こども園の設置認可は、鳥取県のどこで手続きしますか?

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。

保育所・認定こども園の設置認可は、何から始めますか?

どの型で始めるかを決めるから始めます。認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。

保育所・認定こども園の設置認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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