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認可保育所・認定こども園・企業主導型保育をつくるときの手続きの、宮崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。幼保連携型以外の認定こども園は、認可ではなく都道府県知事等の「認定」です(認定こども園法3条1項)。
| 市区町村 | 役場の窓口 |
|---|---|
| 宮崎市 | 宮崎市役所 〒880-8505 宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号/電話 0985-25-2111 |
| 都城市 | 〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号/電話 0986-23-2111 |
| 三股町 | 〒889-1995 宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1/電話 0986-52-1111 |
| 延岡市 | 延岡市役所 〒882-8686 宮崎県延岡市東本小路2番地1/電話 0982-34-2111 |
| 日南市 | 日南市役所 〒887-8585 宮崎県日南市中央通一丁目1番地1/電話 0987-31-1100 |
| 串間市 | 〒888-8555 宮崎県串間市大字西方5550/電話 0987-72-1111 |
| 小林市 | 小林市役所 〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地/電話 0984-23-1111 |
| えびの市 | えびの市役所 〒889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地/電話 0984-35-1111 |
| 高原町 | 高原町役場 〒889-4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓899番地/電話 0984-42-2111 |
| 西都市 | 所在地・電話は公式サイトでご確認ください |
| 高鍋町 | 高鍋町役場 〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地/電話 0983-23-6303 |
| 新富町 | 〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地/電話 0983-33-4862 |
| 西米良村 | 〒881-1411 宮崎県児湯郡西米良村大字村所15/電話 0983-36-1111 |
| 木城町 | 木城町役場 〒884-0101 宮崎県児湯郡木城町大字高城1227番地1 |
| 川南町 | 川南町役場 〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680番地1/電話 0983-27-8001 |
| 都農町 | 所在地・電話は公式サイトでご確認ください |
| 高千穂町 | 〒882-1192 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13 |
| 日之影町 | 日之影町役場 〒882-0401 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折9079番地/電話 0982-87-3800 |
| 五ヶ瀬町 | 五ヶ瀬町役場 〒882-1295 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所1670番地/電話 0982-82-1700 |
| 日向市 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号/電話 0982-52-2111 |
| 門川町 | 所在地・電話は公式サイトでご確認ください |
| 諸塚村 | 〒883-1301 宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地 |
| 椎葉村 | 椎葉村役場 〒883-1601 宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762-1/電話 0982-67-3111 |
| 美郷町 | 〒883-1101 宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代1番地/電話 0982-66-3601 |
| 国富町 | 国富町役場 〒880-1192 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4800番地/電話 0985-75-3111 |
| 綾町 | 綾町役場 〒880-1392 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地 |
🔴 企業主導型保育事業も「認可外保育施設」として届出の義務があります(届出を怠ると50万円以下の過料)。
出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「児童福祉法」35条/厚生労働省「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)/e-Gov法令検索「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」/最終確認日: 2026年10月26日
保育所・認定こども園の設置認可は、宮崎県のどこで手続きしますか?
保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。
保育所・認定こども園の設置認可は、何から始めますか?
どの型で始めるかを決めるから始めます。認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。
保育所・認定こども園の設置認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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