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🏫 宮崎県の保育所・認定こども園の設置認可

認可保育所・認定こども園・企業主導型保育をつくるときの手続きの、宮崎県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。幼保連携型以外の認定こども園は、認可ではなく都道府県知事等の「認定」です(認定こども園法3条1項)。

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市区町村役場の窓口
宮崎市宮崎市役所
〒880-8505 宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号/電話 0985-25-2111
都城市
〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号/電話 0986-23-2111
三股町
〒889-1995 宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1/電話 0986-52-1111
延岡市延岡市役所
〒882-8686 宮崎県延岡市東本小路2番地1/電話 0982-34-2111
日南市日南市役所
〒887-8585 宮崎県日南市中央通一丁目1番地1/電話 0987-31-1100
串間市
〒888-8555 宮崎県串間市大字西方5550/電話 0987-72-1111
小林市小林市役所
〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地/電話 0984-23-1111
えびの市えびの市役所
〒889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地/電話 0984-35-1111
高原町高原町役場
〒889-4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓899番地/電話 0984-42-2111
西都市
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
高鍋町高鍋町役場
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地/電話 0983-23-6303
新富町
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地/電話 0983-33-4862
西米良村
〒881-1411 宮崎県児湯郡西米良村大字村所15/電話 0983-36-1111
木城町木城町役場
〒884-0101 宮崎県児湯郡木城町大字高城1227番地1
川南町川南町役場
〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680番地1/電話 0983-27-8001
都農町
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
高千穂町
〒882-1192 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13
日之影町日之影町役場
〒882-0401 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折9079番地/電話 0982-87-3800
五ヶ瀬町五ヶ瀬町役場
〒882-1295 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所1670番地/電話 0982-82-1700
日向市
〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号/電話 0982-52-2111
門川町
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
諸塚村
〒883-1301 宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
椎葉村椎葉村役場
〒883-1601 宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762-1/電話 0982-67-3111
美郷町
〒883-1101 宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代1番地/電話 0982-66-3601
国富町国富町役場
〒880-1192 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4800番地/電話 0985-75-3111
綾町綾町役場
〒880-1392 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地

🔴 企業主導型保育事業も「認可外保育施設」として届出の義務があります(届出を怠ると50万円以下の過料)。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「児童福祉法」35条/厚生労働省「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)/e-Gov法令検索「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
どの型で始めるかを決める
認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。
制度の比較・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
市町村の計画と枠を確かめる
認可は、市町村の整備計画に枠がなければ通りません。公募時期の確認が要ります。
事前協議書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
認可(または助成)を申請する
施設の平面図、職員の配置、収支計画、法人の書類などを整えます。
認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

保育所・認定こども園の設置認可は、宮崎県のどこで手続きしますか?

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。

保育所・認定こども園の設置認可は、何から始めますか?

どの型で始めるかを決めるから始めます。認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。

保育所・認定こども園の設置認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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