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🏫 京都府の保育所・認定こども園の設置認可

認可保育所・認定こども園・企業主導型保育をつくるときの手続きの、京都府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。幼保連携型以外の認定こども園は、認可ではなく都道府県知事等の「認定」です(認定こども園法3条1項)。

市区町村役場の窓口
京都市京都市役所
〒604-8571 京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488/電話 075-222-3111
福知山市福知山市役所
〒620-8501 京都府福知山市字内記13-1/電話 0773-22-6111
舞鶴市舞鶴市役所
〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044/電話 0773-62-2300
綾部市綾部市役所
〒623-8501 京都府綾部市若竹町8-1/電話 0773-42-3280
宇治市宇治市役所
〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33/電話 0774-22-3141
宮津市宮津市役所
〒626-8501 京都府宮津市字柳縄手345-1/電話 0772-22-2121
亀岡市亀岡市役所
〒621-8501 京都府亀岡市安町野々神8/電話 0771-22-3131
城陽市城陽市役所
〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16・17/電話 0774-52-1111
向日市向日市役所
〒617-8665 京都府向日市寺戸町中野20/電話 075-931-1111
長岡京市長岡京市役所
〒617-8501 京都府長岡京市開田1丁目1-1/電話 075-951-2121
八幡市八幡市役所
〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75/電話 075-983-1111
京田辺市京田辺市役所
〒610-0393 京都府京田辺市田辺80/電話 0774-63-1122
京丹後市京丹後市役所
〒627-8567 京都府京丹後市峰山町杉谷889/電話 0772-69-0001
南丹市南丹市役所
〒622-8651 京都府南丹市園部町小桜町47/電話 0771-68-0001
木津川市木津川市役所
〒619-0286 京都府木津川市木津南垣外110-9/電話 0774-72-0501
大山崎町大山崎町役場
〒618-8501 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3/電話 075-956-2101
久御山町久御山町役場
〒613-8585 京都府久世郡久御山町島田ミスノ38/電話 075-631-6111
井手町井手町役場
〒610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8/電話 0774-82-2001
宇治田原町宇治田原町役場
〒610-0289 京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1/電話 0774-88-2250
笠置町笠置町役場
〒619-1393 京都府相楽郡笠置町大字笠置小字西通90-1/電話 0743-95-2301
和束町和束町役場
〒619-1295 京都府相楽郡和束町大字釜塚小字生水14-2/電話 0774-78-3001
精華町精華町役場
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70/電話 0774-94-2004
南山城村南山城村役場
〒619-1411 京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字久保14番地1/電話 0743-93-0101
京丹波町京丹波町役場
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487-1/電話 0771-82-0200
伊根町伊根町役場
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651/電話 0772-32-0501
与謝野町与謝野町役場
〒629-2292 京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798-1/電話 0772-43-9000

京都市内の保育所・幼保連携型認定こども園の認可は、京都市が京都市はぐくみ推進審議会(認可・確認部会)の意見を聴いて行います。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「児童福祉法」35条/厚生労働省「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)/e-Gov法令検索「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
どの型で始めるかを決める
認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。
制度の比較・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
市町村の計画と枠を確かめる
認可は、市町村の整備計画に枠がなければ通りません。公募時期の確認が要ります。
事前協議書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
認可(または助成)を申請する
施設の平面図、職員の配置、収支計画、法人の書類などを整えます。
認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

保育所・認定こども園の設置認可は、京都府のどこで手続きしますか?

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。

保育所・認定こども園の設置認可は、何から始めますか?

どの型で始めるかを決めるから始めます。認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。

保育所・認定こども園の設置認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 保育所・認定こども園の設置認可を、ほかの都道府県と見比べる

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