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🏫 高知県の保育所・認定こども園の設置認可

認可保育所・認定こども園・企業主導型保育をつくるときの手続きの、高知県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。幼保連携型以外の認定こども園は、認可ではなく都道府県知事等の「認定」です(認定こども園法3条1項)。

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市区町村役場の窓口
高知市高知市役所
〒780-8571 高知県高知市本町5丁目1-45/電話 088-822-8111
宿毛市宿毛市役所
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地/電話 0880-62-1111
土佐清水市土佐清水市役所
〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11-2/電話 0880-82-1111
四万十市四万十市役所
〒787-8501 四万十市中村大橋通4丁目10/電話 0880-34-1111
黒潮町黒潮町役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
大月町大月町役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
三原村三原村役場
〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346/電話 0880-46-2111
須崎市須崎市役所
〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号/電話 0889-42-2311
中土佐町中土佐町役場
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1/電話 0889-52-2211
津野町津野町役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
四万十町四万十町役場
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号/電話 0880-22-3111
南国市南国市役所
〒783-8501 高知県南国市大そね甲2301番地/電話 088-863-2111
香南市香南市役所
〒781-5292 高知県香南市野市町西野2706番地/電話 0887-56-0511
香美市香美市役所
〒782-8501 高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号/電話 0887-53-3111
土佐市土佐市役所
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
いの町いの町役場
〒781-2192 高知県吾川郡いの町1700-1/電話 088-893-1111
仁淀川町仁淀川町役場
〒781-1592 高知県吾川郡仁淀川町大崎200番地/電話 0889-35-0111
佐川町佐川町役場
〒789-1292 高知県高岡郡佐川町甲1650番地2/電話 0889-22-7700
越知町越知町役場
〒781-1301 高知県高岡郡越知町越知甲1970/電話 0889-26-1111
日高村日高村役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
室戸市室戸市役所
〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1/電話 0887-22-1111
安芸市安芸市役所
〒784-8501 高知県安芸市土居82番地1/電話 0887-34-1111
東洋町東洋町役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
奈半利町奈半利町役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
田野町田野町役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
安田町安田町役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
北川村北川村役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
馬路村馬路村役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
芸西村芸西村役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
梼原町梼原町役場
〒785-0695 高知県高岡郡梼原町梼原1444番地1/電話 0889-65-1111
本山町本山町役場
〒781-3692 高知県長岡郡本山町本山636
土佐町土佐町役場
〒781-3492 高知県土佐郡土佐町土居194/電話 0887-82-0480
大川村大川村役場
〒781-3703 高知県土佐郡大川村小松27-1/電話 0887-84-2211
大豊町大豊町役場
所在地・電話は公式サイトでご確認ください

🔴 企業主導型保育事業も「認可外保育施設」として届出の義務があります(届出を怠ると50万円以下の過料)。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「児童福祉法」35条/厚生労働省「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)/e-Gov法令検索「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
どの型で始めるかを決める
認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。
制度の比較・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
市町村の計画と枠を確かめる
認可は、市町村の整備計画に枠がなければ通りません。公募時期の確認が要ります。
事前協議書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
認可(または助成)を申請する
施設の平面図、職員の配置、収支計画、法人の書類などを整えます。
認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

保育所・認定こども園の設置認可は、高知県のどこで手続きしますか?

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。

保育所・認定こども園の設置認可は、何から始めますか?

どの型で始めるかを決めるから始めます。認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。

保育所・認定こども園の設置認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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