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🏫 秋田県の保育所・認定こども園の設置認可

認可保育所・認定こども園・企業主導型保育をつくるときの手続きの、秋田県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。幼保連携型以外の認定こども園は、認可ではなく都道府県知事等の「認定」です(認定こども園法3条1項)。

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市区町村役場の窓口
秋田市秋田市役所
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号/電話 018-863-2222
大館市大館市役所
〒017-8555 秋田県 大館市 字中城20番地
鹿角市鹿角市役所
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1/電話 0186-30-0203
小坂町小坂町役場
〒017-0292 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1/電話 0186-29-3901
北秋田市
〒018-3392 秋田県 北秋田市花園町 19番1号/電話 0186-62-1111
上小阿仁村
〒018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地/電話 0186-77-2221
能代市
〒016-8501 秋田県能代市上町1番3号/電話 0185-52-2111
藤里町
〒018-3201 秋田県山本郡藤里町藤琴字藤琴8番地/電話 0185-79-2111
三種町三種町役場
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8/電話 0185-85-2111
八峰町八峰町役場
〒018-2502 秋田県 山本郡八峰町 峰浜目名潟字目長田118/電話 0185-76-2111
男鹿市
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
潟上市潟上市役所
〒010-0201 秋田県潟上市天王字棒沼台226番地1
五城目町五城目町役場
〒018-1792 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目1-1/電話 018-852-5100
八郎潟町八郎潟町役場
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地/電話 018-875-5800
井川町
〒018-1596 秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1/電話 018-874-4411
大潟村
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
由利本荘市由利本荘市役所
〒015-8501 秋田県由利本荘市尾崎17番地/電話 0184-24-3321
にかほ市
所在地・電話は公式サイトでご確認ください
大仙市大仙市役所
〒014-8601 秋田県大仙市大曲花園町1-1/電話 0187-63-1111
仙北市
〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30/電話 0187-43-1111
美郷町
〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10/電話 0187-84-1111
横手市横手市役所
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号/電話 0182-35-2111
湯沢市湯沢市役所
〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1番1号/電話 0183-73-2111
羽後町羽後町役場
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177/電話 0183-62-2111
東成瀬村東成瀬村役場
〒019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1

🔴 企業主導型保育事業も「認可外保育施設」として届出の義務があります(届出を怠ると50万円以下の過料)。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「児童福祉法」35条/厚生労働省「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)/e-Gov法令検索「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
どの型で始めるかを決める
認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。
制度の比較・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
市町村の計画と枠を確かめる
認可は、市町村の整備計画に枠がなければ通りません。公募時期の確認が要ります。
事前協議書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
認可(または助成)を申請する
施設の平面図、職員の配置、収支計画、法人の書類などを整えます。
認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

保育所・認定こども園の設置認可は、秋田県のどこで手続きしますか?

保育所の設置認可は都道府県知事の権限です(児童福祉法35条4項)。幼保連携型認定こども園は児童福祉法35条2項かっこ書により「児童福祉施設」から除かれており、設置認可の根拠は別の法律です=都道府県知事(指定都市・中核市の区域内はその長)の認可(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律17条1項)。

保育所・認定こども園の設置認可は、何から始めますか?

どの型で始めるかを決めるから始めます。認可・認定こども園・企業主導型・認可外で、必要な手続きも受けられる給付も、それぞれ違います。

保育所・認定こども園の設置認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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