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🏘️ 岡山県の認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)

自治会・町内会が集会所などの不動産を団体名義で持つための認可地縁団体の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

認可するのはその地縁団体の区域がある市区町村の長です(地方自治法260条の2)。規約の整備と総会の議決、構成員名簿の作成が中心の作業になります。認可後は団体名義で不動産登記ができます。

すべての市区町村を見る(27件)
市区町村役場の窓口
岡山市岡山市役所
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号/電話 086-803-1000
倉敷市倉敷市役所
〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田640/電話 (086)426-3030
津山市津山市役所
〒708-8501 津山市山北520/電話 (0868)23-2111
玉野市玉野市役所
〒706-8510 岡山県玉野市宇野1-27-1/電話 0863-32-5588
笠岡市笠岡市役所
〒714-8601 笠岡市中央町1番地の1/電話 0865-69-2121
井原市井原市役所
〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1/電話 0866-62-9500
総社市総社市役所
〒719-1192 岡山県総社市中央一丁目1番1号/電話 0866-92-8200
高梁市高梁市役所
〒716-8501 岡山県高梁市松原通2043番地/電話 0866-21-0200
新見市新見市役所
〒718-8501 岡山県新見市新見310-3/電話 0867-72-6111
備前市備前市役所
〒705-8602 岡山県備前市東片上126番地/電話 0869-64-3301
瀬戸内市瀬戸内市役所
〒701-4292 岡山県瀬戸内市邑久町尾張300-1/電話 0869-22-1111
赤磐市赤磐市役所
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344/電話 (086)955-1111
真庭市真庭市役所
〒719-3292 岡山県真庭市久世2927-2/電話 0867-42-1111
美作市美作市役所
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地/電話 0868-72-1111
浅口市浅口市役所
〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地/電話 0865-44-7000
和気町和気町役場
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555/電話 0869-93-1121
早島町早島町役場
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟 360-1/電話 086-482-0611
里庄町里庄町役場
〒719-0398 岡山県浅口郡里庄町大字里見1107番地2/電話 0865-64-3111
矢掛町矢掛町役場
〒714-1297 岡山県小田郡矢掛町矢掛3018番地/電話 (0866)82-1010
新庄村新庄村役場
〒717-0201 岡山県真庭郡新庄村2008-1/電話 0867-56-2626
鏡野町鏡野町役場
〒708-0392 岡山県苫田郡鏡野町竹田660/電話 0868-54-2111
勝央町勝央町役場
〒709-4316 岡山県勝田郡勝央町勝間田201/電話 0868-38-3111
奈義町奈義町役場
〒708-1392 岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1/電話 (0868)36-4111
西粟倉村西粟倉村役場
〒707-0503 岡山県英田郡西粟倉村大字影石33番地1 (あわくら会館内)/電話 0868-79-2111
久米南町久米南町役場
〒709-3614 岡山県久米郡久米南町下弓削502-1/電話 086-728-2111
美咲町美咲町役場
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1/電話 0868-66-1111
吉備中央町吉備中央町役場
〒716-1192 岡山県加賀郡吉備中央町豊野1-2/電話 (0866)54-1313

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「地方自治法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
規約と名簿を整える
目的・区域・構成員の資格などを定めた規約を作り、構成員名簿と保有資産の目録をまとめます。
規約・総会資料・認可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
総会で議決する
認可を申請することを総会で議決し、議事録を残します。
3
役場に認可を申請する
市区町村の窓口(下の行政窓口情報へ)に申請します。認可後、団体名義への不動産登記は、司法書士にご相談いただけます。
司法書士 認可後の不動産の名義変更登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)は、岡山県のどこで手続きしますか?

認可するのはその地縁団体の区域がある市区町村の長です(地方自治法260条の2)。規約の整備と総会の議決、構成員名簿の作成が中心の作業になります。

認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)は、何から始めますか?

規約と名簿を整えるから始めます。目的・区域・構成員の資格などを定めた規約を作り、構成員名簿と保有資産の目録をまとめます。

認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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