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👨‍👩‍👧 大分県の認知・養子縁組の届出

認知や養子縁組をするときの戸籍の届出の、大分県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)お住まいの市区町村の役場(戸籍の担当課)または本籍地の市区町村
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

届出の窓口はお住まいの市区町村の役場(戸籍の担当課)または本籍地の市区町村です。未成年者を養子にするときは、原則として家庭裁判所の許可が必要です(自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合を除く)。特別養子縁組は家庭裁判所の審判によります。認知・養子縁組は相続関係を変えるため、遺言や遺産分割にも影響します。

すべての市区町村を見る(18件)
市区町村役場の窓口
大分市
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号/電話 097-534-6111
別府市別府市役所
〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号/電話 0977-21-1111
杵築市
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1/電話 0978-62-3131
日出町日出町役場
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1/電話 0977-73-3111
国東市国東市役所
〒873-0503 大分県国東市国東町鶴川149番地/電話 0978-72-1111
姫島村姫島村役場
〒872-1501 大分県東国東郡姫島村1630番地の1
臼杵市臼杵市役所
〒875-8501 大分県臼杵市大字臼杵72番1
津久見市津久見市役所
〒879-2435 大分県津久見市宮本町20番15号/電話 0570-01-2934
由布市
〒879-5498 大分県由布市庄内町柿原302番地/電話 097-582-1111
佐伯市
〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1-1/電話 0972-22-3111
豊後大野市
〒879-7198 大分県豊後大野市三重町市場1200番地/電話 0974-22-1001
竹田市竹田市役所
〒878-8555 大分県竹田市大字会々1650番地/電話 0974-63-1111
日田市
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号
九重町九重町役場
〒879-4895 大分県玖珠郡九重町大字後野上8-1/電話 0973-76-2111
玖珠町
〒879-4492 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5/電話 0973-72-1111
中津市
〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3/電話 0979-22-1111
宇佐市宇佐市役所
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1/電話 0978-32-1111
豊後高田市豊後高田市役所
〒879-0692 大分県豊後高田市是永町39番地3/電話 0978-22-3100
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
どの手続きに当たるかを確かめる
普通養子縁組・特別養子縁組・任意認知・胎児認知で、必要な手続きが変わります。
弁護士・行政書士 家庭裁判所の許可が要る手続きの代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。届出書類の作成は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
2
家庭裁判所の許可が要る場合は申立てをする
未成年者の養子縁組や特別養子縁組は家庭裁判所を経ます。
弁護士 家庭裁判所での代理・調停は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
役場へ届け出る
届書に、戸籍謄本や本人確認書類を添えて提出します。
届出書類の作成・戸籍の収集は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

認知・養子縁組の届出は、大分県のどこで手続きしますか?

届出の窓口はお住まいの市区町村の役場(戸籍の担当課)または本籍地の市区町村です。未成年者を養子にするときは、原則として家庭裁判所の許可が必要です(自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合を除く)。

認知・養子縁組の届出は、何から始めますか?

どの手続きに当たるかを確かめるから始めます。普通養子縁組・特別養子縁組・任意認知・胎児認知で、必要な手続きが変わります。

認知・養子縁組の届出は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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