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👨‍👩‍👧 愛媛県の認知・養子縁組の届出

認知や養子縁組をするときの戸籍の届出の、愛媛県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)お住まいの市区町村の役場(戸籍の担当課)または本籍地の市区町村
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

届出の窓口はお住まいの市区町村の役場(戸籍の担当課)または本籍地の市区町村です。未成年者を養子にするときは、原則として家庭裁判所の許可が必要です(自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合を除く)。特別養子縁組は家庭裁判所の審判によります。認知・養子縁組は相続関係を変えるため、遺言や遺産分割にも影響します。

すべての市区町村を見る(20件)
市区町村役場の窓口
松山市松山市役所
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2/電話 089-946-4894
四国中央市四国中央市役所
〒799-0497 愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号/電話 0896-28-6000
今治市今治市役所
〒794-8511 愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1/電話 0898-32-5200
上島町上島町役場
〒794-2592 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210番地 【 地図 】/電話 0897-77-2500
伊予市伊予市役所
〒799-3193 愛媛県伊予市米湊820番地 【 地図 】/電話 089-982-1111
東温市東温市役所
〒791-0292 愛媛県東温市見奈良530番地1/電話 089-964-2001
久万高原町久万高原町役場
〒791-1201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万212/電話 0892-21-1111
松前町松前町役場
〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地/電話 089-985-2111
砥部町砥部町役場
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地/電話 089-962-2323
宇和島市宇和島市役所
〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地/電話 0895-24-1111
松野町松野町役場
〒798-2192 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸343/電話 0895-42-1111
鬼北町鬼北町役場
〒798-1395 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永800番地1/電話 0895-45-1111
愛南町愛南町役場
〒798-4196 所在地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地/電話 0895-72-1211
新居浜市新居浜市役所
〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号/電話 0897-65-1234
西条市西条市役所
〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地/電話 0897-56-5151
八幡浜市八幡浜市役所
〒796-8501 愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号/電話 0894-22-3111
大洲市大洲市役所
〒795-8601 愛媛県大洲市大洲690番地の1/電話 0893-24-2111
西予市西予市役所
〒797-8501 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1/電話 0894-62-1111
内子町内子町役場
〒795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地/電話 0893-44-2111
伊方町伊方町役場
〒796-0301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1/電話 0894-38-0211
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
どの手続きに当たるかを確かめる
普通養子縁組・特別養子縁組・任意認知・胎児認知で、必要な手続きが変わります。
弁護士・行政書士 家庭裁判所の許可が要る手続きの代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。届出書類の作成は行政書士も行います。弁護士・行政書士にご相談いただけます。
2
家庭裁判所の許可が要る場合は申立てをする
未成年者の養子縁組や特別養子縁組は家庭裁判所を経ます。
弁護士 家庭裁判所での代理・調停は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
役場へ届け出る
届書に、戸籍謄本や本人確認書類を添えて提出します。
届出書類の作成・戸籍の収集は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

認知・養子縁組の届出は、愛媛県のどこで手続きしますか?

届出の窓口はお住まいの市区町村の役場(戸籍の担当課)または本籍地の市区町村です。未成年者を養子にするときは、原則として家庭裁判所の許可が必要です(自分または配偶者の直系卑属を養子にする場合を除く)。

認知・養子縁組の届出は、何から始めますか?

どの手続きに当たるかを確かめるから始めます。普通養子縁組・特別養子縁組・任意認知・胎児認知で、必要な手続きが変わります。

認知・養子縁組の届出は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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