こまったら、地域の専門家へ。
父に子を認知してほしいとき・認知を争いたいときの、家庭裁判所の手続きです。
任意に認知してもらえないときは、家庭裁判所の認知調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。調停で合意が成立し裁判所が認めれば認知の効力が生じ、まとまらなければ認知の訴えへ進みます。認知されると、養育費の請求や相続権の基礎になります。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京家庭裁判所(本庁) | 〒100-8956 千代田区霞が関1-1-2 中央合同庁舎6号館C棟/電話 03-3502-8311 |
| 東京家庭裁判所 立川支部 | 〒190-8589 立川市緑町10-4/電話 042-845-0317 |
| 東京家庭裁判所 伊豆大島出張所 | 〒100-0101 大島町元町字家の上445-10/電話 04992-2-1165 |
| 東京家庭裁判所 八丈島出張所 | 〒100-1401 八丈島八丈町大賀郷1485-1/電話 04996-2-0037 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「東京家庭裁判所 所在地」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)