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👶 東京都の認知調停・認知の訴え

父に子を認知してほしいとき・認知を争いたいときの、家庭裁判所の手続きです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日

📌 この手続きの要点

手数料申立手数料は収入印紙1,200円分
最終確認日2026年8月26日

🏛️ 行政窓口情報

任意に認知してもらえないときは、家庭裁判所の認知調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。調停で合意が成立し裁判所が認めれば認知の効力が生じ、まとまらなければ認知の訴えへ進みます。認知されると、養育費の請求や相続権の基礎になります。

家庭裁判所所在地・電話
東京家庭裁判所(本庁)〒100-8956 千代田区霞が関1-1-2 中央合同庁舎6号館C棟/電話 03-3502-8311
東京家庭裁判所 立川支部〒190-8589 立川市緑町10-4/電話 042-845-0317
東京家庭裁判所 伊豆大島出張所〒100-0101 大島町元町字家の上445-10/電話 04992-2-1165
東京家庭裁判所 八丈島出張所〒100-1401 八丈島八丈町大賀郷1485-1/電話 04996-2-0037

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「東京家庭裁判所 所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
事実関係を整理する
父子関係の裏づけとなる事情・資料を整理します(DNA鑑定が使われることもあります)。
弁護士 父子関係の立証の組み立ては弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
認知調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。
弁護士 認知調停・認知の訴えの代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
3
調停成立または訴訟へ
成立すれば戸籍の届出につながります。まとまらなければ認知の訴えを提起します。
弁護士 認知の訴えの提起と代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

認知調停・認知の訴えは、東京都のどこで手続きしますか?

任意に認知してもらえないときは、家庭裁判所の認知調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。調停で合意が成立し裁判所が認めれば認知の効力が生じ、まとまらなければ認知の訴えへ進みます。

認知調停・認知の訴えは、何から始めますか?

事実関係を整理するから始めます。父子関係の裏づけとなる事情・資料を整理します(DNA鑑定が使われることもあります)。

認知調停・認知の訴えは、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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