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Komattara認知調停・認知の訴え静岡県

👶 静岡県の認知調停・認知の訴え

父に子を認知してほしいとき・認知を争いたいときの、家庭裁判所の手続きです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日

🏛️ 行政窓口情報

任意に認知してもらえないときは、家庭裁判所の認知調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。調停で合意が成立し裁判所が認めれば認知の効力が生じ、まとまらなければ認知の訴えへ進みます。認知されると、養育費の請求や相続権の基礎になります。

家庭裁判所所在地・電話
静岡家庭裁判所〒420-8604 静岡県静岡市葵区城内町1-20/電話 054-273-8768
静岡家庭裁判所沼津支部〒410-8550 静岡県沼津市御幸町21-1/電話 055-931-6000
静岡家庭裁判所富士支部〒417-8511 静岡県富士市中央町2-7-1/電話 0545-52-0386
静岡家庭裁判所下田支部〒415-8520 静岡県下田市4-7-34/電話 0558-22-0161
静岡家庭裁判所浜松支部〒430-8620 静岡県浜松市中央区中央1-12-5/電話 053-453-7155
静岡家庭裁判所掛川支部〒436-0028 静岡県掛川市亀の甲2-16-1/電話 0537-88-0467
静岡家庭裁判所島田出張所〒427-0043 静岡県島田市中溝4-11-10/電話 0547-37-1630
静岡家庭裁判所熱海出張所〒413-8505 静岡県熱海市春日町3-14/電話 0557-81-2989

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「静岡県内の管轄区域表」・静岡家庭裁判所「所在地・電話番号」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
事実関係を整理する
父子関係の裏づけとなる事情・資料を整理します(DNA鑑定が使われることもあります)。
弁護士 父子関係の立証の組み立ては弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
認知調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。
弁護士 認知調停・認知の訴えの代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
調停成立または訴訟へ
成立すれば戸籍の届出につながります。まとまらなければ認知の訴えを提起します。
弁護士 認知の訴えの提起と代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

認知調停・認知の訴えは、静岡県のどこで手続きしますか?

任意に認知してもらえないときは、家庭裁判所の認知調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。調停で合意が成立し裁判所が認めれば認知の効力が生じ、まとまらなければ認知の訴えへ進みます。

認知調停・認知の訴えは、何から始めますか?

事実関係を整理するから始めます。父子関係の裏づけとなる事情・資料を整理します(DNA鑑定が使われることもあります)。

認知調停・認知の訴えは、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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