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Komattara認知調停・認知の訴え埼玉県

👶 埼玉県の認知調停・認知の訴え

父に子を認知してほしいとき・認知を争いたいときの、家庭裁判所の手続きです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

任意に認知してもらえないときは、家庭裁判所の認知調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。調停で合意が成立し裁判所が認めれば認知の効力が生じ、まとまらなければ認知の訴えへ進みます。認知されると、養育費の請求や相続権の基礎になります。

家庭裁判所所在地・電話
さいたま家庭裁判所〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45
さいたま家庭裁判所越谷支部〒343-0023 越谷市東越谷9-2-8
さいたま家庭裁判所川越支部〒350-8531 川越市宮下町2-1-3
さいたま家庭裁判所熊谷支部〒360-0041 熊谷市宮町1-68
さいたま家庭裁判所秩父支部〒368-0035 秩父市上町2-9-12/電話 0494-22-0226(代表)
さいたま家庭裁判所久喜出張所〒346-0016 久喜市久喜東1-15-3/電話 0480-21-0157(代表)
さいたま家庭裁判所飯能出張所〒357-0021 飯能市大字双柳371/電話 042-972-2342(代表)

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(さいたま家庭裁判所)」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
事実関係を整理する
父子関係の裏づけとなる事情・資料を整理します(DNA鑑定が使われることもあります)。
弁護士 父子関係の立証の組み立ては弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
認知調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。
弁護士 認知調停・認知の訴えの代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
調停成立または訴訟へ
成立すれば戸籍の届出につながります。まとまらなければ認知の訴えを提起します。
弁護士 認知の訴えの提起と代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

認知調停・認知の訴えは、埼玉県のどこで手続きしますか?

任意に認知してもらえないときは、家庭裁判所の認知調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。調停で合意が成立し裁判所が認めれば認知の効力が生じ、まとまらなければ認知の訴えへ進みます。

認知調停・認知の訴えは、何から始めますか?

事実関係を整理するから始めます。父子関係の裏づけとなる事情・資料を整理します(DNA鑑定が使われることもあります)。

認知調停・認知の訴えは、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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