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👶 長野県の認知調停・認知の訴え

父に子を認知してほしいとき・認知を争いたいときの、家庭裁判所の手続きです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

任意に認知してもらえないときは、家庭裁判所の認知調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。調停で合意が成立し裁判所が認めれば認知の効力が生じ、まとまらなければ認知の訴えへ進みます。認知されると、養育費の請求や相続権の基礎になります。

家庭裁判所所在地・電話
長野家庭裁判所〒380-0846 長野県長野市旭町1108/電話 026-403-2038
長野家庭裁判所飯山出張所〒389-2253 長野県飯山市大字飯山1123/電話 0269-62-2125
長野家庭裁判所上田支部〒386-0023 長野県上田市中央西2-3-3/電話 0268-40-2203
長野家庭裁判所佐久支部〒385-0022 長野県佐久市岩村田1161/電話 0267-67-1532
長野家庭裁判所松本支部〒390-0873 長野県松本市丸の内10-35/電話 0263-32-3044
長野家庭裁判所木曾福島出張所〒397-0001 長野県木曽郡木曽町福島6205-13/電話 0264-22-2021
長野家庭裁判所大町出張所〒398-0002 長野県大町市大町4222-1/電話 0261-22-0121
長野家庭裁判所諏訪支部〒392-0004 長野県諏訪市諏訪1-24-22/電話 0266-52-9217
長野家庭裁判所飯田支部〒395-0015 長野県飯田市江戸町1-21/電話 0265-22-0186
長野家庭裁判所伊那支部〒396-0026 長野県伊那市西町4841/電話 0265-72-2757

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 長野家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
事実関係を整理する
父子関係の裏づけとなる事情・資料を整理します(DNA鑑定が使われることもあります)。
弁護士 父子関係の立証の組み立ては弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
認知調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。
弁護士 認知調停・認知の訴えの代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
調停成立または訴訟へ
成立すれば戸籍の届出につながります。まとまらなければ認知の訴えを提起します。
弁護士 認知の訴えの提起と代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

認知調停・認知の訴えは、長野県のどこで手続きしますか?

任意に認知してもらえないときは、家庭裁判所の認知調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。調停で合意が成立し裁判所が認めれば認知の効力が生じ、まとまらなければ認知の訴えへ進みます。

認知調停・認知の訴えは、何から始めますか?

事実関係を整理するから始めます。父子関係の裏づけとなる事情・資料を整理します(DNA鑑定が使われることもあります)。

認知調停・認知の訴えは、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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