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Komattara認知調停・認知の訴え茨城県

👶 茨城県の認知調停・認知の訴え

父に子を認知してほしいとき・認知を争いたいときの、家庭裁判所の手続きです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

任意に認知してもらえないときは、家庭裁判所の認知調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。調停で合意が成立し裁判所が認めれば認知の効力が生じ、まとまらなければ認知の訴えへ進みます。認知されると、養育費の請求や相続権の基礎になります。

家庭裁判所所在地・電話
水戸家庭裁判所(本庁)〒310-0062 茨城県水戸市大町1-1-38/電話 代表番号の掲載なし(部署別ダイヤルイン) 家事受付係(訟廷事務室):029-224-8175
水戸家庭裁判所 日立支部〒317-0073 茨城県日立市幸町2-10-12/電話 代表:0294-21-4441
水戸家庭裁判所 土浦支部〒300-8567 茨城県土浦市中央1-13-12/電話 家裁書記官室 受付係:029-821-4349(調停係 029-821-4344/少年係・人訴係 029-817-4459)
水戸家庭裁判所 龍ケ崎支部〒301-0824 茨城県龍ケ崎市4918/電話 代表:0297-62-0100
水戸家庭裁判所 麻生支部〒311-3832 茨城県行方市麻生143/電話 代表:0299-72-0091
水戸家庭裁判所 下妻支部〒304-0067 茨城県下妻市下妻乙99/電話 家裁書記官室家事係:0296-43-7193(その他のお問い合わせ 庶務課:0296-43-6781)

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 水戸家庭裁判所「管内の裁判所所在地一覧」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月23日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
事実関係を整理する
父子関係の裏づけとなる事情・資料を整理します(DNA鑑定が使われることもあります)。
弁護士 父子関係の立証の組み立ては弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
認知調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。
弁護士 認知調停・認知の訴えの代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
調停成立または訴訟へ
成立すれば戸籍の届出につながります。まとまらなければ認知の訴えを提起します。
弁護士 認知の訴えの提起と代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

認知調停・認知の訴えは、茨城県のどこで手続きしますか?

任意に認知してもらえないときは、家庭裁判所の認知調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。調停で合意が成立し裁判所が認めれば認知の効力が生じ、まとまらなければ認知の訴えへ進みます。

認知調停・認知の訴えは、何から始めますか?

事実関係を整理するから始めます。父子関係の裏づけとなる事情・資料を整理します(DNA鑑定が使われることもあります)。

認知調停・認知の訴えは、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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