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父に子を認知してほしいとき・認知を争いたいときの、家庭裁判所の手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
任意に認知してもらえないときは、家庭裁判所の認知調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。調停で合意が成立し裁判所が認めれば認知の効力が生じ、まとまらなければ認知の訴えへ進みます。認知されると、養育費の請求や相続権の基礎になります。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 水戸家庭裁判所(本庁) | 〒310-0062 茨城県水戸市大町1-1-38/電話 代表番号の掲載なし(部署別ダイヤルイン) 家事受付係(訟廷事務室):029-224-8175 |
| 水戸家庭裁判所 日立支部 | 〒317-0073 茨城県日立市幸町2-10-12/電話 代表:0294-21-4441 |
| 水戸家庭裁判所 土浦支部 | 〒300-8567 茨城県土浦市中央1-13-12/電話 家裁書記官室 受付係:029-821-4349(調停係 029-821-4344/少年係・人訴係 029-817-4459) |
| 水戸家庭裁判所 龍ケ崎支部 | 〒301-0824 茨城県龍ケ崎市4918/電話 代表:0297-62-0100 |
| 水戸家庭裁判所 麻生支部 | 〒311-3832 茨城県行方市麻生143/電話 代表:0299-72-0091 |
| 水戸家庭裁判所 下妻支部 | 〒304-0067 茨城県下妻市下妻乙99/電話 家裁書記官室家事係:0296-43-7193(その他のお問い合わせ 庶務課:0296-43-6781) |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 水戸家庭裁判所「管内の裁判所所在地一覧」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月23日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
認知調停・認知の訴えは、茨城県のどこで手続きしますか?
任意に認知してもらえないときは、家庭裁判所の認知調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。調停で合意が成立し裁判所が認めれば認知の効力が生じ、まとまらなければ認知の訴えへ進みます。
認知調停・認知の訴えは、何から始めますか?
事実関係を整理するから始めます。父子関係の裏づけとなる事情・資料を整理します(DNA鑑定が使われることもあります)。
認知調停・認知の訴えは、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。