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🚑 青森県でネットの誹謗中傷を弁護士に相談する

ネットの誹謗中傷のことを弁護士に相談したいときの、青森県での相談の流れ・相談できる事務所・公的な相談窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

⚖️ 公的な相談窓口(青森県)

ネットの誹謗中傷の相談そのものに、申請書を提出する官公署の窓口はありません。弁護士に相談できる公的な窓口は、次のとおりです。

公的な相談窓口連絡先・相談料
法テラス(日本司法支援センター)〒030-0861 青森市長島1-3-1 日本赤十字社青森県支部ビル2F
法テラス青森(ナビダイヤル)。受付 9:00~17:00(月~金、祝祭日・年末年始を除く)。
青森県弁護士会〒030-0861 青森市長島1丁目3番1号 日赤ビル5階
電話 017-777-7285。

出典: 法テラス「民事法律扶助のしおり」/青森県弁護士会/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 相談から依頼までの流れ

1
相談先を決める
弁護士に相談する方法は、弁護士事務所への直接の相談、弁護士会の法律相談センター、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助による無料法律相談の3つです。
2
相談を予約する
弁護士会の法律相談センターと法テラスは予約制です。予約先と受付時間は、このページの「公的な相談窓口」にあります。
3
弁護士に相談する
法テラスの無料法律相談は、1回の相談時間30分程度が目安で、同一の問題につき3回までです。弁護士会の法律相談センターの相談料は、このページの「公的な相談窓口」にあります。
弁護士 法律相談は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
4
依頼するかどうかを決める
相談したうえで弁護士に依頼する場合は、委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
弁護士 交渉・調停・訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
5
話し合いでまとまらないとき
投稿者を特定するときは、裁判所への発信者情報開示命令の申立ての手続きになります。
弁護士 調停・訴訟の申立てと代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

ネットの誹謗中傷を弁護士に相談するは、青森県のどこで手続きしますか?

ネットの誹謗中傷の相談そのものに、申請書を提出する官公署の窓口はありません。弁護士に相談できる公的な窓口は、次のとおりです。

ネットの誹謗中傷を弁護士に相談するは、何から始めますか?

相談先を決めるから始めます。弁護士に相談する方法は、弁護士事務所への直接の相談、弁護士会の法律相談センター、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助による無料法律相談の3つです。

ネットの誹謗中傷を弁護士に相談するは、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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