こまったら、地域の専門家へ。
投稿者を特定し削除を求めるときの、鳥取県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
🔴投稿者を特定する手続きは、ふつうの訴訟とは別の道です。発信者情報開示命令という裁判所の手続きで、サイト運営者と通信事業者に発信者の情報の開示を求めます。🔴通信記録(アクセスログ)は数か月で消えることがあります=急ぐほど残せます。削除だけを求めるなら、まずサイトの窓口への削除依頼や、仮処分の申立てを検討します。相手が海外の事業者のときは、申立先がお住まいの地域の庁にならないことがあります。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 鳥取地方裁判所 | 〒680-0011 鳥取県鳥取市東町2-223/電話 0857-22-2171 |
| 鳥取地方裁判所倉吉支部 | 〒682-0824 鳥取県倉吉市仲ノ町734/電話 0858-22-2911 |
| 鳥取地方裁判所米子支部 | 〒683-0826 鳥取県米子市西町62/電話 0859-22-2205 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月26日
発信者情報開示・削除請求は、鳥取県のどこで手続きしますか?
投稿者を特定する手続きは、ふつうの訴訟とは別の道です。発信者情報開示命令という裁判所の手続きで、サイト運営者と通信事業者に発信者の情報の開示を求めます。
発信者情報開示・削除請求は、何から始めますか?
証拠を残すから始めます。投稿のURL・スクリーンショット・日時を、消される前に保存します。
発信者情報開示・削除請求は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
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