こまったら、地域の専門家へ。
投稿者を特定し削除を求めるときの、大阪府での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
🔴投稿者を特定する手続きは、ふつうの訴訟とは別の道です。発信者情報開示命令という裁判所の手続きで、サイト運営者と通信事業者に発信者の情報の開示を求めます。🔴通信記録(アクセスログ)は数か月で消えることがあります=急ぐほど残せます。削除だけを求めるなら、まずサイトの窓口への削除依頼や、仮処分の申立てを検討します。相手が海外の事業者のときは、申立先がお住まいの地域の庁にならないことがあります。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪地方裁判所 | 〒530-8522 大阪市北区西天満2-1-10/電話 06-6363-1281 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 裁判員制度対象事件は大阪地方裁判所の本庁と堺支部のみで取り扱います。 |
| 大阪地方裁判所堺支部 | 〒590-8511 堺市堺区南瓦町2-28 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 裁判員制度対象事件は大阪地方裁判所の本庁と堺支部のみで取り扱います。 |
| 大阪地方裁判所岸和田支部 | 〒596-0042 岸和田市加守町4-27-2 ※ 代表番号が公表されていない庁があります。用件別の番号は裁判所のダイヤルイン一覧でご確認ください。 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(大阪地方裁判所)」/最終確認日: 2026年9月19日
発信者情報開示・削除請求は、大阪府のどこで手続きしますか?
投稿者を特定する手続きは、ふつうの訴訟とは別の道です。発信者情報開示命令という裁判所の手続きで、サイト運営者と通信事業者に発信者の情報の開示を求めます。
発信者情報開示・削除請求は、何から始めますか?
証拠を残すから始めます。投稿のURL・スクリーンショット・日時を、消される前に保存します。
発信者情報開示・削除請求は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。